2022.07.22 Fri
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感染が疑われる場合、濃厚接触者となった場合、感染と診断された場合の対応について

更新日:令和4年7月22日
 本学学生が、感染が疑われる場合、濃厚接触者となった場合、感染と診断された場合の対応について、下記のとおり対応することとします。また、必要に応じて感染の拡大を防止するための措置を講じる必要があることから、速やかに電話等(登校はしないこと)で、大学保健室(0225-22-7719)に報告を行ってください。  
Ⅰ 感染が疑われる場合、濃厚接触者となった場合、感染と診断された場合の対応
1 感染が疑われる場合
新型コロナウイルスの感染が疑われる場合、濃厚接触者となった場合、感染と診断された場合は、「登校を控える」、「本学保健室に報告する」「健康状態を記録する」の対応をお願いします。
(1)感染が疑われる場合
発熱等の風邪症状が見られる場合は、登校を控えてください。かかりつけ医がある場合は電話で受診の相談をしてください。
かかりつけ医がない場合は、下記の「宮城県・仙台市健康相談窓口」に連絡し、相談してください。主治医・保健所等の判断に従ってPCR検査等を受けてください。

(2)感染が疑われたため検査を受けたが、陰性だった場合
PCR検査等を受けて陰性結果が出た場合も、偽陰性の可能性がありますので注意が必要です。

(3)感染を疑われる症状が出た場合
①発熱、咳などの呼吸器症状、強いだるさ(倦怠感)などが生じた場合は、登校せず、自宅で休養してください。不要不急の外出は控えてください。
②毎日2回(朝夕)体温を記録し、体調観察をしてください。
③次の症状がある場合は、かかりつけ医に相談、または近隣医療機関を受診してください。受診方法は、各医療機関にお問い合わせください。  
・息苦しさ(呼吸困難)、強いだるさ(倦怠感)、高熱等の強い症状のいずれかがある場合
・基礎疾患等がある方で、発熱や咳などの比較的軽い風邪の症状がある場合
・上記以外の方で発熱や咳など比較的軽い風邪の症状が続く場合

*新型コロナウイルス感染症についての相談・受診の目安(厚生労働省ホームページ

01感染が疑われる場合
2 濃厚接触者となった可能性がある場合の対応等
学生自身が濃厚接触者となった可能性がある場合は、大学保健室へ連絡し、濃厚接触者と判断された場合は、保健所の指示に従い、登校は控えてください。また、症状が出た場合は速やかに電話で居住地の保健所に相談してください
その間、毎日朝・夜に体温を測るなどの健康状態に注意を払い、37.5℃以上の発熱かつ急性呼吸器症状が出た場合には、医療機関受診前に保健所等の相談窓口へ相談するとともに、再度、大学保健室へ連絡してください。

02濃厚接触者となった場合
3 感染していると診断された場合
新型コロナウイルス感染症は、学校保健安全法に定める第一種感染症に指定されています。感染の診断を受けた場合には、主治医・保健所等の許可が出るまでは登校しないでください。上記いずれの場合も学校保健安全法の規定による「出席停止」の扱いとしますので、このことを理由とする授業の欠席が本人の不利益とならないように担当教員に配慮を依頼します。配慮が必要な場合は、必ず大学保健室へご連絡ください。

03感染していると診断された場合

Ⅱ 学内における手続き
1 本学保健室に報告する(濃厚接触者となった場合、感染と診断された場合)
濃厚接触者やPCRを受診することになった場合、感染と診断された場合には、大学保健室に報告してください。その際、可能であれば次の報告事項を準備しておいてください。
【報告事項】
①診断日
②受診した医療機関
③現在の状況
④発熱及び咳などの呼吸器症状が現れた日
⑤診断日前1ヶ月以内における外国への渡航歴の有無(渡航歴がある場合は、期間、国名、及び都市名)
⑥症状が現れた日以降における本学の関係者との接触の状況(授業等への出席状況を含む)
⑦今後の見通し等に係る医師等の所見
2 出席停止等の学内対応
新型コロナウイルス感染症と診断された学生等、以下の該当する場合は、学校保健安全法第19条の規定により、「出席停止」となります。医療機関や大学からの指示で、入院した場合や待機の指示が出て授業を休んだ場合、診断書がなくても、学校感染症として取り扱います。欠席とはなりません。

(1)出席停止の判断の目安
①医療機関において新型コロナウイルスに感染していると診断された場合
②感染が疑われる場合
③濃厚接触者等となった場合
④その他新型コロナウイルス感染症拡大の予防措置を講じる必要がある場合
風邪の症状や37.5℃以上の発熱、強いだるさ(倦怠感)や息苦しさ(呼吸困難)がある場合等

(2)出席停止の期間
登校の再開にあたっては、個々の環境に沿った対応が必要なことから、大学保健室(0225-22-7719)へ報告を行ってください。出席停止により欠席した授業科目については、学生の不利益とならないよう、レポート課題等の代替措置を講じるなど、適切な配慮を行うので、快復し登校した際は、授業担当教員へその旨申し出て、指示を受けてください。
①新型コロナウイルスに感染していると診断された場合
・出席停止の期間は、学校保健安全法施行規則第19条第1項の規定により「治癒するまで」となります。
②濃厚接触者となった可能性がある場合の対応等、感染が疑われる場合
・保健所等の相談窓口へ相談するとともに、指示に従って医療機関を受診し、新型コロナウイルス感染症と診断された場合は治癒するまでとする。それ以外の場合は症状が治まるまでとなります。


3 陽性者と接触した場合、濃厚接触者と接触した場合
●陽性者と接触した場合
次の行動をとってください。
①A.陽性者が同居人の場合
・保健所の指示に従ってください。
B.陽性者が同居人でない場合
・感染拡大予防の対策をとって登校して構いません。
②必ず、大学保健室へ連絡してください。

●濃厚接触者と接触した場合
次の行動をとってください。
①A.濃厚接触者が同居人の場合
・同居の家族が陰性であることが分かり次第、登校して構いません。
B.濃厚接触者が同居人でない場合
・健康観察を毎日行い、感染拡大予防の対策をとって登学して構いません。
②必ず、大学保健室へ連絡してください。
【補足】
※1「濃厚接触者」とは
「濃厚接触者」とは、患者(確定例)が感染可能期間(※)に接触した方のうち、概ね次の範囲に該当する方で保健所が「濃厚接触者」と認定した方です(※「患者(確定例)の感染可能期間」とは、発熱及び咳・呼吸困難などの急性の呼吸器症状を含めた新型コロナウイルス感染症を疑う症状である、発熱、咳、呼吸困難、全身倦怠感、咽頭痛、鼻汁・鼻閉、頭痛、関節・筋肉痛、下痢、嘔気・嘔吐などを呈した日の2日前から隔離開始までの間を指す)。
(a)患者(確定例)と同居あるいは長時間の接触(車内、航空機内等を含む)があった方
(b)適切な感染防護無しに患者(確定例)を診察、看護若しくは介護していた方
(c)患者(確定例)の気道分泌液もしくは体液等の汚染物質に直接触れた可能性が高い方
(d)手で触れることの出来る距離(目安として1メートル)で、必要な感染予防策なしで、「患者(確定例)」と15分以上の接触があった方

※2「相談窓口」は、宮城県、石巻市又は居住地の自治体のホームページを参照のこと。
①宮城県・仙台市健康相談窓口 電話番号:022-211-3883
受付時間:24時間対応
②石巻市健康部健康推進課 電話番号:0225-95-1111(内線:2612、2618)
受付時間:午前8時30分から午後5時まで