日本学生支援機構給付奨学金

 日本学生支援機構の給付奨学金は、国の高等教育における修学支援制度のひとつとして、意欲と能力のある若者が経済的理由による進学及び修学の継続を断念することのないよう、原則として返還義務のない奨学金を支給するものです。また、国費を財源としている給付奨学金の支給を受ける学生は、給付奨学生としての自覚をもって学業に精進しなければなりません。学業成績などが基準を下回る場合、奨学金の支給を打ち切ることがあります。他の学生の模範となれるよう自覚と責任を持ち勉学に励んでください。
給付奨学金(高等教育の修学支援新制度)
募集時期 年2回(4月及び9月)
給付月額 第Ⅰ区分第Ⅱ区分 第Ⅲ区分第Ⅳ区分
自宅通学自宅外通学自宅通学自宅外通学自宅通学自宅外通学自宅通学
自宅外通学
38,300円
(42,500円)
75,800円25,600円
(28,400円)
50,600円12,800円
(14,200円)
25,300円9,600
(10,700)
19,000
給付期間給付開始月から卒業する修業年限の終期まで(最大48カ月)
※ただし毎年継続に関する審査があります
手続内容
在籍報告(年2回)
学校に在籍していること及び通学形態や生計維持者の変更の有無を機構に報告します。
継続願(年1回)
毎年12~1月頃に経済状況や学生生活について報告していただきます。報告を怠ると奨学金の振込が停止します。
適格認定/家計(年1回)
前年度の収入・所得に応じて、採用区分の見直しがかかります。見直しにより停止や、給付月額の変更がかかる場合があります。
適格認定/学力(年1回)
年度末に確定した修得単位数やGPAを大学から機構に報告します。学業成績が給付奨学金の継続基準に満たない場合は「廃止」や「警告」の処分となります。
返還が
必要な場合
学業成績が著しく不振、停学等の学校処分等により交付が打ち切られた場合、交付済みの奨学金について返還義務が発生します。
注意)
1.給付月額について
生活保護世帯(扶助の種類を問わない)を受けている生計維持者と同居している人および児童養護施設等から通学する人は、上表のカッコ内の金額となります。

2.給付奨学金と併せて、第一種奨学金を貸与する場合、採用区分に応じて第一奨学金の貸与月額が調整されます。

3.給付奨学金のみの申請はできません。高等教育の修学支援新制度の「授業料減免」とあわせて申請することとなります。
 ※「高等教育の修学支援新制度(給付奨学金と授業料減免)」については、日本学生支援機構及び文部科学省のホームページ
   でも確認できます
高等教育の修学支援新制度 特設ページ