専修大学奨学生規程(抄)

(目的)
第1条 この規程は、専修大学学則(以下「学則」という。)第39条に基づき、学術研究の奨励と経済援助を行うことにより有為な人材の育成に資することを目的とする。
(奨学生の種類及び資格)
第2条 奨学生の種類及び資格は、次のとおりとする。
(1)スカラシップ入試奨学生
人物に優れ入学試験の成績が特に優秀であるとともに、本学への入学を強く希望する者であって、スカラシップ入学試験制度により入学を認められたもの
(2)二部スカラシップ入試奨学生
人物に優れ本学二部での勉学に明確な目的を持ち入学を強く希望する者であって、二部スカラシップ入学試験制度により入学を認められたもの
(3)新入生特別奨学生
 次のアからオまでに定める入試制度により入学が認められた一部1年次入学者であって、人物に優れ入学試験の成績が特に優秀なもの
ア 帰国生入学試験
イ 外国人留学生入学試験
ウ 公募制推薦入学試験
エ 英語資格取得者入学試験
オ AO入学試験
(4)新入生付属推薦奨学生
本学の付属高校推薦入学者であって、人物に優れ出身高校の成績が特に優秀であるとともに、本学への入学を強く希望するもの
(5)新入生学術奨学生
1年次在学生であって、人物に優れ勉学に意欲的に取り組み、学部で実施する試験において成績が特に優秀なもの
(6)学術奨学生
2年次、3年次及び4年次の在学生であって、人物に優れ勉学に意欲的に取り組み、前年度の学業成績が特に優秀なもの
(7)自己啓発奨学生
在学生であって、学術、文芸、スポーツ、自治・社会活動等に明確な目的を有し、その分野で優れた業績を達成し、更に高い目標に挑戦する個人又はその団体
(8)指定試験奨学生
在学生であって、公認会計士試験の短答式試験又は最終試験に合格したもの
(9)利子補給奨学生
在学生であって、勉学意欲があるにもかかわらず、経済的理由により入学又は修学の継続のために金融機関からの教育ローンを必要とするもの
(10)家計急変奨学生
在学生であって、勉学意欲があるにもかかわらず、主たる家計支持者の死亡、失業、長期療養等に基づく経済的困窮により、修学の継続が著しく困難となったもの
(11)災害見舞奨学生
在学生であって、当該学生が居住している家屋又は主たる家計支持者が生活の本拠として居住している家屋その他の建造物等が火災、風水害、地震等に被災し、損害を受けたことにより経済的困窮度が高くなったもの
(12)進学サポート奨学生
次の入学試験制度により本学への入学が認められた首都圏(東京都、神奈川県、埼玉県及び千葉県をいう。)以外の国内の高等学校又は中等教育学校の出身者であって、学業成績が優秀であるにもかかわらず、経済的な理由により進学が困難であるもの(入学試験前に、本学が進学サポート奨学生の採用候補者として決定した者に限る。)
ア 大学入試センター試験利用入学試験(前期又は後期)
イ 全国入学試験
ウ 一部一般入学試験(前期又は後期)
(採用人数及び期間)
第3条 奨学生の採用人数及び採用期間は、別表のとおりとする。
(奨学金)
第4条 奨学生には、奨学金を支給する。
 2 支給する奨学金の額並びにその支給時期及び支給方法は、次のとおりとする。
(1)スカラシップ入試奨学生
授業料相当額及び施設費相当額とし、入学手続時並びに2年次、3年次及び4年次の学費納入時に支給する。
(2)二部スカラシップ入試奨学生
授業料相当額及び施設費相当額とし、入学手続時並びに2年次、3年次及び4年次の学費納入時に支給する。
なお、自宅外通学者には、自宅外通学奨学金として、別に定めるところにより、年額30万円を支給する。
(3)新入生特別奨学生
授業料の半額相当額とし、入学手続後並びに2年次及び3年次の学費納入後に一括支給する。
(4)新入生付属推薦奨学生
授業料の半額相当額とし、入学手続後及び2年次の学費納入後に一括支給する。
(5)新入生学術奨学生
法学部、文学部及び人間科学部の学生にあっては30万円とし、当該学部以外の学生にあっては15万円とし、採用時に一括支給する。二部の学生にあっては15万円とし、採用時に一括支給する。
(6)学術奨学生
一部学生にあっては30万円、二部学生にあっては15万円とし、採用時に一括支給する。
(7)自己啓発奨学生
個人にあっては20万円を、団体にあっては50万円をそれぞれ限度額とし、活動状況に応じて支給額を定め、採用時に一括支給する。
(8)指定試験奨学生
公認会計士試験の短答式試験の合格者にあっては10万円とし、最終試験の合格者にあっては30万円とし、それぞれ採用時に一括支給する。
(9)利子補給奨学生
金融機関の教育ローン適用者に対して、当該年度の12月末日における教育ローンの借入残高又は当該年度の学費(入学金を含む。)の納付額のどちらか低い額に対して大学が定める一定率を乗じて得た額を利子補給分として一括支給する。
(10)家計急変奨学生
授業料の40%相当額とし、採用時に一括支給する。
(11)災害見舞奨学生
20万円を限度額とし、採用時に一括支給する
(12)進学サポート奨学生
授業料の半額相当額とし、入学手続後並びに2年次、3年次及び4年次の学費納入後に一括支給する。
3 前項第1号及び第2号の授業料相当額及び施設費相当額は、大学に納めるべき学費のうちからこれらの相当額を免除することによって支給したものとする。。

(奨学生の兼有禁止)
第5条 奨学生の兼有禁止は、次のとおりとする。
(1)第2条第1号から第6号までに定める奨学生は、これらを2以上兼ねることはできない。
(2)第2条第12号に定める進学サポート奨学生は、同条第1号から第4号までに定める奨学生を兼ねることはできない。
(奨学生への出願)
第6条 奨学生への出願手続方法は、専修大学奨学生規程細則(以下「細則」という。)において定める。
(奨学生の選考)
第7条 奨学生の選考方法は、細則において定める。
(奨学生の採用)
第8条 奨学生の採用は、次のとおりとする。
(1)第2条第1号から第6号までに定める奨学生の採用は、学部長会及び教授会の議を経て学長が決定する。
(2)第2条第7号から第12号までに定める奨学生の採用は、学部長会の議を経て学長が決定する。
(奨学生資格の喪失)
第9条 奨学生が次の各号の一に該当し、奨学生として不適格と認められた場合は、奨学生としての資格を失うものとし、奨学金の支給を打ち切る。
(1)休学し、若しくは退学したとき、又は除籍されたとき。
(2)学則第67条により懲戒処分を受けたとき。
(3)学業成績が著しく低下したとき、又は学生としての素行が好ましくないとき。
(4)願書等の提出書類に虚偽の記載をしたとき。
(5)正当な理由なく奨学生として必要な手続を怠ったとき。
(奨学金の返還)
第10条 前条により奨学生の資格を失った者については、既に支給した奨学金の一部又は全部を返還させることができる。
(奨学生に対する指導)
第11条第2条第1号から第3号までに定める奨学生に対し適切な指導と助言を行うため、指導教員を置く。
2 指導教員は、当該年度末に指導経過及び奨学生の修学状況を、所属学部長を経て学長に報告する。
(奨学生に関する事務取扱)
第12条 この規程の奨学生に関する事務取扱所管は、次により行うものとする。
(1)一部におけるスカラシップ入試奨学生、新入生特別奨学生、新入生付属推薦奨学生、新入生学術奨学生及び学術奨学生は、教務課とする。
(2)一部における自己啓発奨学生、指定試験奨学生、利子補給奨学生、家計急変奨学生、災害見舞奨学生及び進学サポート奨学生は、学生生活課とする。
(3)二部における二部スカラシップ入試奨学生、新入生付属推薦奨学生、新入生学術奨学生、学術奨学生、自己啓発奨学生、指定試験奨学生、利子補給奨学生、家計急変奨学生及び災害見舞奨学生は、二部事務課とする。
(規程の改廃)
第13条 この規程の改廃は、学部長会の議を経て学長が決定する。ただし、奨学生の種類、採用人数、採用期間又は支給する奨学金の額のいずれかを変更する場合は理事会の承認を必要とする。
 附 則
 1 この規程は、昭和55年4月1日から施行する。
 2 この規程の施行と同時に、昭和47年4月1日制定の「専修大学奨学生規程」及び「専修大学奨学生規程細則」は、廃止する。
 3 この規程の施行に伴う移行措置として、昭和55年度における一部3年次生及び4年次生からも第2種奨学生を採用することができるものとする。その場合の採用員数は1学年1学部各3名以内とし、採用期間は3年次生での採用者は2年間、また4年次生での採用者は1年間とする。
 附 則 この規程は、昭和56年11月16日から施行する。
 附 則 この規程は、昭和63年4月1日から施行する。
 附 則 この規程は、平成3年4月1日から施行する。
 附 則 この規程は、平成6年4月1日から施行する。
 附 則 この規程は、平成9年4月1日から施行する。
 附 則 1 この規程は、平成14年9月1日から施行する。
 ただし、第2条第1号から第4号までに定める奨学生については、平成15年度採用の奨学生から適用する。
 2 この規程の施行の日前に専修大学奨学生規程により採用された奨学生については、なお従前の例による。
 附 則 この規程は、平成17年11月28日から施行する。ただし、第2条第1号及び第3号に定める奨学生については、平成18年度入学者から適用する。
 附 則 この規程は、平成19年4月1日から施行する。
 附 則
(施行期日)
 1 この規程は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
 2 この規程による改正後の専修大学奨学生規程の規定は、平成20年度以後に採用する奨学生について適用し、平成19年度以前に採用された奨学生については、なお従前の例による。
 附 則
(施行期日)
 1 この規程は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
 2 この規程による改正後の専修大学奨学生規程の規定は、平成21年度以後に採用する奨学生について適用し、平成20年度以前に採用された奨学生については、なお従前の例による。
 附 則
(施行期日)
 1 この規程は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
 2 この規程による改正後の専修大学奨学生規程の規定は、平成22年度以後に採用する奨学生について適用し、平成21年度以前に採用された奨学生については、なお従前の例による。
 附 則 この規程は、平成23年4月1日から施行する。
 附 則 この規程は、平成24年4月1日から施行する。
 附 則 この規程は、平成26年4月1日から施行する。
 附 則
(施行期日)
 1 この規程は、平成27年6月11日から施行する。
(経過措置)
 2 この規程による改正後の第4条第2項第1号及び別表(スカラシップ入試奨学生の項に限る。)の規定は、平成28年度以後に採用するスカラシップ入試奨学生について適用し、平成27年度以前に採用されたスカラシップ入試奨学生については、なお従前の例による。
 附 則
 この規程は、平成28年5月20日から施行する。

最終更新日: 2016年10月18日