埋葬規則

[Begravningsforordningen (1990:1147)]

目次

総則

墓地図

墓地台帳または墓地登録台帳

墓地権利書

火葬日誌

土葬

死亡診断書および死因証明書

共通規定

死亡診断書

死因証明書

社会庁の規則制定権

スウェーデン国内に搬入された遺体の土葬または火葬許可

遺体の土葬または火葬許可

行政官庁間の連絡等

埋葬方法に関する争いのある場合

火葬および土葬

焼骨の移動

墓地以外の場所への埋葬

散骨

分骨

散骨および分骨に関する共通規定

スウェーデン国内からの遺体の搬出

通関許可

棺の規格

スウェーデン国内からの焼骨の搬出

異議の申し立て

施行および経過規定

以  上

 

埋葬規則

[Begravningsforordningen (1990:1147)]

総則

 第1条 本規則において埋葬法の施行細則を定める。

 第2条 本規則に用いられている用語は、埋葬法に用いられている用語と同様の意味に用いられる。

 本規則に税務署とは、埋葬法第4章第3条または第4条の規定によって死亡診断書を受理し、またはある者が海外において死亡した場合、埋葬法第4章第1条の規定によって、その届け出を受理する県税事務所のことをいう。

 

 墓地図

 (Gravkarta)

 第3条 墓地の管理者は、墓地内にあるすべての墓に番号を付した墓地図を作成しておかなければならない。

 墓地図の作成に際しては、旧墓地の所在を可能な限り完全に記録しておかなければならない。

 墓地内に散骨場所がある場合、その場所を明示しておかなければならない。

 

 墓地台帳または墓地登録台帳

 (Gravbok eller gravregister)

 

 第4条 墓地台帳または墓地登録台帳への記入は管理事務所において行われる。

 

 第5条 墓地台帳または墓地登録台帳には、それぞれの墓毎に次の事項を記載しておかなければならない。

 1.墓地図による墓地番号

 2.墓地権者の住所、氏名および個人番号

 3.墓地の貸与日

 4.墓内に埋葬されている者の氏名、個人番号、死亡の年月日および死亡場所

 5.埋葬の年月日

 6.墓地権の返還年月日、貸与契約の解除または墓地権の消滅期日

 墓または墓施設は、可能な限り、詳細に記載しておかなければならない。

 

 第6条 散骨場については、墓地台帳または墓地登録台帳に次のことを記載しておかなければならない。

 1.散骨場に散骨されている者の氏名、個人番号、死亡年月日および死亡場所

 2.散骨の年月日

 

 墓地権利書

(Gravbrev)

 第7条 墓地権利書には次に掲げる事項を記載しておかなければならない。

  1.墓地権者の氏名

  2.墓の所在地

  3.墓の貸与期間

  4.墓の貸与条件

  5.墓の貸与が行われたとき墓地権の承継者が確定している場合、その承継人の氏名

 墓地権利書には埋葬法第7章第16条に規定されている墓地権者が死亡したときの相続人の報告義務に関する条項を記載しておかなければならない。

 

 第8条 墓地権者が墓地の貸与期間中、墓地権の承継人の指定を行った場合、墓の貸与者は、そのことを墓地権利書の中に記載しておかなければならない。

 墓地の貸与者は、墓地権者の変更が行われた場合、墓地権利書に新しい墓地権者の氏名を記載しておかなければならない。

 

 火葬日誌

 (Kremationsjounal)

第9条 火葬日誌には次に掲げる事項を記載しておかなければならない。

  1.被火葬者の氏名、個人番号、死亡年月日および死亡の場所

  2.火葬許可証の発行年月日

  3.火葬の行われた日時

  4.火葬場付属の墓地に焼骨が埋葬された場合、埋葬の日時。それ以外の場合には焼    骨の受取人の氏名

 但し、本条の規定は、第23条に規定されている胎児の火葬については適用されない。胎児が火葬に付された場合、火葬の実施日は、本法第23条に規定されている医師の証明者に記載される。

 

 遺体の埋葬

  (Gravar)

 第10条 遺体が木棺によって埋葬される場合、埋葬される木棺は、墓の盛り土を除いて、木棺の最上部が地表面から1メートル下に位置するように埋葬されなければならない。

 

 第11条 遺体は、遺体が公衆衛生法(halsoskyddslagen 1982:1080)の規定に基づいて公衆衛生委員会(miljo- och halsoskyddsnamnden)の指定した方法で防腐措置が講じられた場合においてのみ、教会内、墓室(gravkor)またはその他、特別に設けられた墓室(gravrum)に埋葬することができる。

 遺体が礼拝の行われる教会内に埋葬される場合、またはそのような教会と直接関係をもっている墓室に埋葬される場合、教区会議の同意を得なければならない。その場合、遺体は密閉された金属製の棺に納められていなければならない。

 

 第12条 第11条の規定によって埋葬が行われる場合、埋葬を行う者は、埋葬に先立って必要な措置が講じられていることを証明しなければならない。

 

 死亡診断書および死因証明書

(dodsbevis och intyg om dodsorsaken)

 共通規定

 (Gemensamma bestammelser)

第13条 死亡診断書および死因証明書は、最後の病院で死者の看護に当たった医師または出産に母子が死亡した場合には、出産に立ち会った医師または死亡した後で死者の遺体の検査に立ち会った医師によって発行される。

 

 第13a条 死亡診断書および死因証明書を発行する医師は、死亡診断書および死因証明書を発行する前に、死者の遺体を検査しなければならない。

 但し、医師において死者が死亡した病院において死者を看護し、且つその死因を確定できる場合には死体の検査を行うことを要しない。出産時に母または子が死亡したとき、医師がその出産に立ち会っている場合、また同様である。

 

 第13b条 埋葬法第4章第3条の規定によって、死亡診断書および死因証明書を病院または第13条に規定されている医師によって発行することができない場合、死亡を認定した医師は、死亡診断書および死因証明書の発行に際し、その必要がある場合、解剖を請求することができる。

 埋葬法第4章第4条に規定されているような場合、死亡を認定する医師は、可及的速やかに、死体が発見された地区の警察署にその旨を届け出なければならない。

 

 第13c条 死者の死亡診断書および死因証明書を発行するため、医師が死者

に関する情報を必要とする場合、その医師は他の医師に対して死者に関する資料の提供を求めることができる。

 

 死亡診断書

 (Dodsbevis)

 第14条 死亡診断書には次のことを記載しておかなければならない。

   1.死亡した者の氏名、個人番号、死亡時刻、死亡した場所および死亡に立ち会っ     た医師の氏名

   2.死亡原因に関する医師の所見または法医学的解剖に要否

   3.医師の氏名および勤務場所

 

 第15条 削除

 

 死因証明書

 (Intyg om dodsorsaken)

 第16条 死因証明書には次に掲げる事項を記載しておかなければならない。 

  1.死者の氏名、個人番号、死亡時刻、死亡場所

   2.死因に関する医師の所見およびその理由

   3.自然死、事故死の別

   4.法医学的解剖の要否

    5.医師の氏名および勤務場所

 死因が確定できない場合、医師は死因に関する所見を記載し、且つその所見の根拠を記載しておかなければならない。

 

 第17条 中央統計局が死亡を知ってから3ヶ月以内に死亡診断書が中央統計局に提出されなかった場合、中央統計局は、死亡診断書の発行義務を有する医師に対して、直ちに死亡診断書の提出を命ずることができる。

 中央統計局は、第1項に規定されている命令を行うために、必要な資料を県税事務所に請求することができる。

 

 第18条 県税事務所がスウェーデン国外において死亡したスウェーデン国内に住民登録を有する者の死亡診断書を入手した場合、県税事務所はその書類を中央統計局に送付しなければならない。

 

 社会庁の規則制定権

 (

 第19条 社会庁は(Socialstyrelsen)、国税庁(Riksskattverket)、中央統計局(Statistiskacentralbyra)および警察庁(Rikspolisstyrelsen)との協議に基づいて、

    1.死亡診断書および死因証明書の内容に関する細則、および

    2.死亡診断書および死因証明書の書式を定めることができる

 社会庁は、警察庁および法医学局との協議に基づいて、死亡診断書および死因証明書の記載方法に関する細則を定めることができる。

 

 遺体がスウェーデン国内に搬入された場合の埋葬または火葬の許可

 (Tillstand till gravsattning eller kremering nar stoft har forts in till Sverige)

 第20条 埋葬法第4章第6条の規定によって定められている埋葬または火葬の許可を申請する場合、死亡事故が発生した国の主務官庁または担当医師の発行する死亡診断書を添付しなければならない。

 その死亡診断書には死亡年月日が記載されていなければならない。また可能な限り、死因についても記載されていることが必要である。

 

 第21条 埋葬または火葬の許可を行った警察署は、その許可証を県税事務所に送付しなければならない。

 第20条に規定されている死亡診断書に死因に関する事項が記載されている場合、警察署は、その死亡診断書を中央統計局に送付しなければならない。

 

 遺体の埋葬および火葬の許可

 (Intyg for gravsattning av stoft och kremering)

 第22条 遺体の埋葬または火葬許可に関する証明書は国税庁によって定められている書式によって交付される。

 第23条 妊娠28週未満の胎児については、医師の志望証明書が墓地を管理している者または火葬事務所に提出された場合、埋葬許可または火葬許可証なしに埋葬または火葬に付することができる。

 

 主務官庁間の連絡等

 (Vissa meddelande mellan myndigheter m.m.)

 

 火葬または埋葬に関する争いのある場合

 (Vid tvister om kremering eller gravsattning)

 第24条 埋葬法第5章第3条第1項の規定によって調停が行われた場合、墓地管理事務所は、直ちにその旨を県税事務所に報告しなければならない。

 既に埋葬許可証または火葬許可証が発行されている場合、県税事務所は、関係墓地管理事務所または火葬事務所にその旨を通知しなければならない。

 

 第25条 紛争当事者間に調停が調ったとき、または調停が不調に終わった場合、管理事務所は第24条に規定されている機関に報告を行わなければならない。

 

 第26条 埋葬法第5章第4条に規定されている県の決定が確定したとき、県は直ちにその決定を関係墓地管理事務所に通知しなければならない。県の決定に対して異議の申し立てが行われた場合、最後に事件の審査に当たった裁判所がその決定を送付する。

 墓地管理事務所はその後で、第24条の規定によって報告を行うべき者に事件が最終的に解決されたことを通知しなければならない。

 

 火葬および埋葬

 (Vid kremering och gravsattning)

 第27条 遺体が火葬に付された場合、または焼骨または遺体がスウェーデン国内の墓地に埋葬された場合、火葬事務所または墓地の管理者は、直ちにその旨を県税事務所に報告しなければならない。

 火葬事務所からの報告書には、火葬日誌の写しを添付しなければならない。

 第1項、第2項の規定は、第23条に規定されている場合には適用されない。

 

 焼骨の移動について

 (Vid overforande av aska)

 第28条 スウェーデン国内の墓地に埋葬されるために、焼骨の引き渡しが行われる場合、火葬事務所は、その焼骨が埋葬される墓地の管理者に死者に関する火葬日誌の写しを送付しなければならない。火葬日誌の写しは、埋葬法第5章第13条の規定によって、焼骨を保管する機関に直ちに送付しなければならない。

 第23条に規定されている場合、医師の証明書が送付される。

 

 第29条 火葬日誌の写しまたは第28条の医師の証明書を受領した者は、遅滞なく焼骨の埋葬が行われ、または保管が行われるように手配しなければならない。

 

 墓地以外の場所への埋葬

 (Gravsattning pa nagon annan plats an begravningsplats)

 散骨

 (Utstroende av aska)

第30条 散骨場所を管理している県の許可を得た場合、墓地以外の場所に焼骨を散骨することができる。

 散骨の許可は、散骨を行うに相応しい場所に、敬虔な方法で散骨が行われる場合においてこれを行うことができる。

 

 分骨

 (Delning av aska)

第31条 焼骨は火葬が行われた県の許可を得て分骨することができる。

但し、その場合、次に掲げる要件を備えていなければならない。

  1.分骨に相当な理由がある場合

  2.焼骨の一部がスウェーデン国外において埋葬される場合

  3.焼骨が敬虔な方法で取り扱われることが明らかな場合

 

 散骨および分骨に関する共通規定

 (Gemensamma bestammelser om utstroende och delning av aska)

 第32条 第30条または第31条に規定されている散骨または分骨の許可申請は、焼骨の埋葬を行う者によって行われる。

 

 第33条 焼骨または分骨の許可を与える場合、県は散骨または分骨に条件を付することができる。

 

 第34条 第30条または第31条の規定によって、散骨または分骨の許可を得て散骨または分骨を行った者は、県によって指定された期間内に、許可の条件にしたがって、散骨または分骨結果を県に報告しなければならない。

 

 第35条 第34条に規定する報告書が県に提出された場合、県はその旨を県税事務所に報告しなければならない。

 

 スウェーデン国内からの遺体の搬出

 (Utforsel av stoft fran Sverige)

 通関許可証

 (Passersedel)

 第36条 スウェーデン国内から死亡した者の遺体を国外に搬出する場合、税関に遺体の通関許可証を提出しなければならない。

 通関許可証は、県税事務所において発行される。

 

 第37条 通関証は、次に掲げる場合においてのみ発行することができる。

    1.遺体または焼骨の埋葬許可証が埋葬法第4章第7条の規定によって発行され      ている場合

    2.埋葬業者によって次に掲げる事項が証明されている場合

       ―第40条、第41条および第43条に規定されている条件が満たされて        いること

       ―棺の中に遺体および埋葬または火葬される物以外の物品が納められてい        ないこと

 但し、第1項2号の規定は遺体がデンマーク、フィンランド、アイスランドまたはノルウェーに輸送される場合には適用されない。

 

 第38条 通関証は国税庁によって指定された書式にしたがって発行される。通関証にはスウェーデン語、フランス語、英語によって記載されなければならない。

 但し、デンマーク、フィンランド、アイスランドおよびノルウェーに輸送される場合にはスウェーデン語のみで足りる。

 

 第39条 通関証が税関に提示された場合、税関は通関証の写しに遺体がスウェーデン国内から搬出されたことを記入し、直ちに県税事務所にその写しを返却しなければならない。

 

 棺の状態

 (Kistans beskaffenhet m.m.)

 第40条 死者の遺体をスウェーデン国内から搬出する場合、搬出に用いられる棺は密閉されたもので、且つ内部に吸湿財を充填しておかなければならない。

 輸送用の棺は

   1.外棺が最低2センチメートルの木材で、内部は亜鉛または自然に消滅する素材     を用い、

   2.内側は亜鉛または自然に消滅する素材で加工された厚さセンチ以上の木棺でな     ければならない。

 遺体が航空機によって運ばれる場合、更に棺には気密隔離装置の施されたものを用いなければならない。気密隔離装置が施されていない場合、棺は輸送中の気圧変化に耐えるものでなければならない。

 

 第41条 伝染病によって死亡した者を輸送する場合、遺体は防腐剤を用いた消毒布によって梱包されていなければならない。

 

 第41条 デンマーク、フィンランド、アイスランドまたはノルウェーに遺体を運ぶ場合、

    1.輸送業者が第40条または第41条の規定によることを要求したとき、また      は

    2.死因が伝染病の場合で、且つ医師が第40条または第41条の規定によるこ      とを指示した場合、

その指示にしたがわなければならない。

 但し、棺は密閉隔離されたものでなければならない。

 

 第43条 棺が一般貨物として輸送される場合、それが棺であることがわからないようにして梱包されていなければならない。

 梱包には取り扱い注意の表示をしておかなければならない。

 

 スウェーデン国内からの焼骨の搬出

 (Utforsel av aska fran Sverige)

 第44条 スウェーデン国内において火葬に付された焼骨を国外に搬出する場合、死者の火葬日誌の写しを通関地の税関に提示しなければならない。

 火葬日誌に写しは火葬事務所において発行される。

 

 第45条 税関に火葬日誌の写しが提出されたとき、税関はその写しに焼骨がスウェーデン国内から運び出されたことを記入し、直ちにその写しを火葬事務所に返却しなければならない。

 税関から火葬日誌の写しが返却された場合、火葬事務所は県税事務所に対して、県税事務所によって発行された通関許可証に基づいて、焼骨が国外に運び出されたことを報告しなければならない。

 

 異議の申し立て

 (Overklagande)

 第46条 第36条に規定する通関証の発行について県税事務所のなしたる決定に対して不服のある場合、県に対して異議の申し立てを行うことができる。

 県の決定に対しては異議の申し立てを行うことができない。

 

 施行および経過規定

 1.本規則は1991年4月1日から施行する。

 2.本規則施行前に発行された墓地権利書については旧埋葬規則の規定が継続して適用   される。

 本規則は1991年7月1日から施行する。

                          以  上

 

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