議員歳費法(未完成)

「国会議員の歳費に関する法律」

(Lag om ekonomiska villkor för riksdagens ledamöter;)

                               1994年6月9日公布

  国会の決定によって国会議員の歳費に関する法律を次の如く定める。

 第1章 総則(Inledande bestämmelser)

 第1条 国会議員は本法の規定により、歳費(ekonomiska förmåner)を取得することができる。国会議員が国務大臣または公的任務、兵役、疾病、子の看護等以外の事由によって少なくとも継続して1ケ月休んだ場合、歳費の支給は行われない。

 国会議長(talmannen)または閣僚(statsråd)の予備議員に対しては国会議員と同様の規定が適用される。

 国会議長または国務大臣以外の国会議員の予備議員に対しては、第3章乃至第6章、及び第15章の規定だけが適用される。

 第2条 第3章乃至第6章及び第15章の規定は、国会議員が国会議員に就任したときから退任した月の末日まで支給される。

 国会議長または国務大臣以外に国会議員の予備議員については、職務執行期間中のみ、第3章乃至第6章、及び第15章の規定が適用される。

 特別の事由がある場合、国会管理局(riksdagens förvaltningskontor)は、予備議員のために、その職務執行期間中でも、第3章乃至第6章及び第15章第2条の規定の全部もしくはその一部を部分的に適用することができる。

 第3条 本法に国会年度(riksdagsår)とは、通常国会の開催日(inledningen

av ett lagtima riksmöte)から、次の通常国会の開催日までとする。

 1975年/1976年度国会以前の期間については、1975年1月1日から1975年10月15日までの期間が1国会会期とし、それ以前は1暦年をもって国会年度とする。

 第4条 本法に公的任務(offentligt uppdrag)とは国会議員としての任務以外の公務のことをいう。

 第5条 本法の施行細則(tillämponingsföreskrifter)は国会管理局によって定められる。

 第2章 国会議長の歳費(Ekonomiska villkor för talmannen)

 第1条 国会議長は国務大臣と同額の報酬を取得する。

 第2条 国会議長は普通保険法に規定されているバースベロップの5パーセントを毎月、特別手当として取得する。

第3章 議員報酬(avrode)

 第4章 日当(traktamente)

 第5章 必要経費補償(Kostnadsersättning och viss teknisk utrustning)

 第6章 旅費手当(Reseförmåner)

 第7章 個人年金等に関する共通規定

 第8章 老齢年金(Ålderspension)

 第9章 傷病年金(Sjukpension)

第10章 個人終身年金(Egenlivsränta)

第11章 遺族年金(Efterlevandepension)

第12章 補完遺族年金(Kompletterande efterlevandepension)

第13章 所得保障(Inkomstgaranti)

第14章 バースベロップ規定(Anknytning till basbeloppet)

第15章 健康保険(Försäkrings och sjukvårdsförmåner)

以  上


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