児童オムブーヅマン法

          Lag (1993:335) om barnombudsman

                                               1993513日公布

 第1条 児童オムブーヅマン(barnombudsman)は、児童、青少年の権利と利益に関する問題を処理することをその任務とする。児童オムブーヅマンは、特に、法律、その他の法令及びその適用が子供の権利に関する国連条約(Förenta nationernas konvenstion om barnet rättigheter)適合するよう注意しなければならない。

 第2条 児童オムブーヅマンは、特別の評議委員会(ett särskilt råd)によって補佐される。児童オムブーヅマンは、評議委員会の議長となりその職務を指導する。政府は、所定の期間、オムブーヅマン及び評議会委員を任命する。

 本法の規定は、1993年7月1日から施行する。

                                              以 上(菱木昭八朗訳)


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