スウェーデン・法律扶助法 Rattshjalpslag(1972:429)

  

 第1条 本法によって支給される法律扶助は、一般法律扶助(第6条ー第34条)、刑事被疑者に対する法律扶助(第35条ー第40条)、行政事件に関する法律扶助(第41条ー第45条)、法律相談(第46条ー第48条)とする。(1973:118)

 第2条 本法による訴訟補助者および法律相談は、本法に別段の定めある場合を除いて、公設または私設の法律事務所の弁護士もしくは補助弁護士によって提供される。私設法律事務所における補助弁護士については、別に政令をもってその資格を定める。(1979:240)

 第3条 法律扶助事件に関する監督官庁として法律扶助局を置く。(1989:360)

  参照 法律扶助法の改正に関する施行規則(Forordning (1990:998) om ikrafttradande

       av lagen (1989:360) om andring rattshjalpslagen(1972:429), m.m.

     法律扶助局事務取り扱い規則(F (1990:1048) med instruktion for Rattshjalps-

       myndigheten, andr.g. F (1994:928).

 第4条 本法に関する異議申し立てを審査するため、法律扶助委員会を置く。委員会は委員長1名、一般委員4名によって構成される。委員長は専門裁判官もしくは過去に専門裁判官であった者でなければならない。一般委員のうち、2名は弁護士で、且つそのうち1名は、公設法律事務所の弁護士、他の1名は私設法律事務所の弁護士から選任されなければならない。すべて委員は、スウェーデン国籍を有する成年者で、且つ親子法第11章第7条の規定によって管理後見に付されているない者でなければならない。

 委員長および委員は一定期間、政府によって任命される。委員長には1名また複数の委員長代行を置かなければならない。委員長に関する規定は委員長代行に適用される。その他の委員についても政府は必要な数の予備委員を選任することができる。(1989:360)

  参照 F (1990:1048) med instruktion for Rattshjalpsmyndigheten,

 第5条 法律扶助委員会の決定は、委員長および最低2名以上の委員の出席に下に行われ、且つ出席委員のうち1名は、弁護士以外の者でなければならない。但し、基本的、且つ重要な案件については全委員の出席の下で決定を行わなければならない。

 法律扶助委員会の評決に際しては、訴訟法に規定されている評決に関する規定が準用される。但し、委員長は評決に先立って自己の意見を述べなければならない。(1989:360)

 第5a条 1989年法律第360号により削除

 第5b条 本法において裁判所(domstol)とは、普通裁判所、普通行政裁判所および労働裁判所(arbetsdomstolen)のことをいう。本法に規定されていることは借地委員会、借家委員会に適用される。(1995:27)

 一般法律扶助(Allman rattshjalp)

  適用範囲(Tillampningsomradet)

 第6条 一般法律扶助(allman rattshjalp)は、法律扶助の受給を必要とし、且つ法律扶助の支給を受けようとする者の年収が、法律扶助の支給を受ける前の年の社会保険法(Lagen (1962:381) om allman forsakring)に定められているバースベロップの7倍に達していない自然人に支給される。

 法律扶助受給申請者が、配偶者、前婚の配偶者、内縁の配偶者または自分の子に対して扶養料を支払っている場合、被扶養者1人につき、前項に規定されているバースベロップの2分の1に相当する額をもって年収に加算することができる。親子法第7章第5条の規定によって法律扶助の受給申請者が扶養義務をおわされている他人の子については、自分の子の場合と同様に取り扱われるものとする。

 法律扶助受給申請者の支払い能力が、不動産の取得またはその他の事情によって著しく増加し、または債務の負担その他の事情によって著しく減少した場合、既に計算されている年収については、これを増減しなければならない。

 政府または政府によって指定された行政機関は、法律扶助受給申請者の経済状態の計算を行うため細則を設けることができる。(1993:9)

 第7条 相続法人が法律扶助の受給を必要とする場合で、且つ相続法人の財産、共同相続人の経済的状況からみてその支給が相当とみなされる場合、相続法人に対して一般法律扶助を支給することができる。

 一般法律扶助を受給している者が死亡したとき、その法律扶助は相続法人に移転する。(1979:240)

 第8条 次に掲げる場合、法律扶助の支給は認められない。

  1.事件がスウェーデン国外において審理または別の方法で処理される場合;但し、法律扶助    の受給申請者がスウェーデン国内に居住し、且つ、事件の内容が、その者に対する犯罪が、    刑法第6章に規定されている犯罪に相当する場合、または法律扶助を支給することが相当    と認められる場合、その限りでない。

  2.法律扶助の受給申請者がスウェーデン国内に居住していない者または居住したことのない    外国人の場合

  3.法律扶助申請者が事業者または事業者であった者について、営業上発生した事件で、且つ    業務の種類、限定された範囲、法律扶助受給申請者の個人的事情、その他の事情からみて、    法律扶助の支給を必要がない場合、

  4.法律扶助の受給申請に際し、利得をもたらす目的をもって請求権が受給申請者に譲渡され    た場合

  5.納税申告書の作成

  6.夫婦財産契約、遺言または贈与書面の作成

  7.分割財産の内容、夫婦または内縁夫婦の個人的事情から見て、法律扶助を支給する必要が    ないとみなされる場合

  8.法律扶助の受給申請を行っている事件と全く類似する事件が最終的に決定されるまで、法    律扶助の問題を延期することができる場合

  9.不動産または建物に関する事件において、当該不動産または建物の所有者もしくは所有者    であった者が、当該不動産または建物の訴訟事件に適用される訴訟保険もしくはそれに類    する保険に加入している場合、

  10.道路交通損害賠償法(trafikskadalagen (1975:1410))に規定されている道路交通損害賠    償事件に関する事件、損害賠償が損害賠償保険によって行われる損害賠償事件、但し、事件が裁判所に係属しまたは身体的損害(personskada)以外の損害に関する事件については、法律扶助の支給を認めることができる。

  11.債務免除法(skuldsaneringdlagen (1994:334)に規定されている債務免除に関する事件

  12.税金(skatter)、関税(tullar)、納税、関税手数料、納税保険(avgifter eller betal-

ningssakring for skatter)、関税に関する事件で法律扶助のために特別の事由が存在して いない場合、

  13.訴訟の利益をもっていいない者

 第1項第9号に規定されている事件、その事件に関する申請者自身の費用が第6条第1項に規定されているバースベロップの3倍以上になっている場合、法律扶助を受給することができる。その場合、訴訟保険から支払われる費用を考慮しなければならない。もしそのような保険がなかった場合には、第9条第2項に規定されている費用が考慮される。政府は、日常的な事件で頻繁に発生する簡単な事件について法律扶助の支給を停止することができる。

 政府間協定によって、政府は、特定の国の国民もしくはその国に居住する外国人に対して、法律扶助の提供について、スウェーデン国民と同様に取り扱う措置を講ずることができる。(lagar 1987:806, sp, avser 1st.p.5 och 6, tratt k kraft 1 jan. 1988, 1988:213, som avser 1 st. p.3 och 7--11, 1989:360, som avser 1 st. p.9 och nytt 2st, 1994:57 och 339(andr. g. lag 1994:482).

  参照 特定の外国国籍を有する者についての法律扶助法の適用に関する政令[Forordning (1988:123) om tillampning av

   rattshjalpslagen (1972:429) betaffande vissa utlandska medborgare(Omtryck i SFS 1991:113)

 第8a条 医療過誤または薬害患者の損害賠償事件に関する法律扶助の受給申請を審査する場合、特に法律扶助受給申請者の個人的事情を考慮しなければならない。(infor. g. lag 1989:360)

 一般法律扶助によって支給される給付(Formaner m.m.)(Rubriken har denna lydelse enl.1979:240)

 第9条 一般法律扶助の場合、国は法律扶助の対象となる法律事件の費用を支払う。

 法律扶助の対象となる費用とは、次に掲げる費用のことをいう。

  1.申請者の権利を確保するために必要な訴訟代理人の費用

  2.普通裁判所(allman domstol)、商事裁判所(marknadsdomstolen)または労働裁判所(arbets    domstolen)における証人費用、および上記裁判所、または仲裁人事件(skiljeman)における    証拠調べに必要な費用

  3.行政裁判所または行政官庁において審理される事件の調査費用で、且つその調査が法律扶    助申請者の権利を確保するために特に必要と認められ、当該官庁において取得できない場    合、

  4.本人が裁判所または行政機関に出頭することを求められている場合、本人の出頭に要する    旅費、滞在費、本人が付き添えを必要とする場合には、法定代理人もしくは付き添え人の    旅費(rese eller uppehalle)、滞在費または血液鑑定に関する法律(lagen (1958:642) om     blodundersokning m.m.vid utredning av faderskap)による血液鑑定または遺伝特性の鑑    定のため、または親子法第21章第11条に規定されている医師の診断を受けるために出    頭する場合の旅費、滞在費

  5.普通裁判所訴訟費用に関する規則に規定されている申請費用、lagen (1990:746) betal-

    ningsfprelaggande och handrackning samt sarskild avgift i utsokningsmal)

  6.父性確定のための血液鑑定に関する法律第4条または第5条の規定によって国庫から支払    われている補償もしくは訴訟法の規定によって国庫から支払われている補償、同法第3条    第1項に裁判所が職権によって準備した証人喚問費用

  7.離婚(aktenskapsskillnad)に関連して行われた財産分割事件において、または内縁配偶者    の死亡以外に理由によって行われた内縁夫婦の財産分割に際して、裁判所によって選任さ    れた財産分割人(bodeningsfarrattare)の費用

  8.訴訟法第42章第17条に規定されている調停費用(1994:832)

 第9a条 一般法律扶助の受給を認められた者(den som har bviljasts allman rattshjalp)は、訴訟事件において、普通裁判所の手数料に関する規則(forordning (1987:452) om avgifter vid de allmanna domstolarna)による事務手数料、(expeditionsavgifter)、および手数料規則(avgiftsforordningen (1992:191)第15条第1号乃至第3号に規定されている手数料の支払いを免除される。

 手数料免除は、要求された手続き、申請者にとって必要不可欠のものであることが必要である。手数料免除は、その審理についての決定が確定する前にその処理が要求されていない場合、適用されない。執行しうる決定(verkstallbart avgorande)に通ずる事件について一般法律扶助が認められた者は、基本手数料(grundavgift)、および強制執行事件(utsokningsmal)に関する売却手数料(forsaljningsavgift)について責任を負わない。執行事件に関し、一般法律扶助を認められた者についてもまた同様である。

 普通裁判所または労働法裁判所の事件に関する公告費用は、一般法律扶助を認められた者にその費用が課せられる場合、その費用は国庫から支払われる。(lagar 1993:9)och (1994:832)

 第9b条 スウェーデン国外において取り扱われる法律扶助申請者に対する犯罪関する事件における法律扶助の問題において、第9条第2項第1号乃至第4号の規定が適用される。但し、訴訟保険によってその費用が賄われない場合、または外国裁判所、もしくは他の官庁において補填されない場合においてのみ適用される。法律扶助の申請者が裁判所またはその他の行政機関に喚問された場合、旅費、滞在費の支払いは、本人出頭が義務づけられていない場合であっても、旅費、滞在費が提供される。(Inford g.Lag 1994:57)

 第10条 訴訟法および破産法(konkurslagen (1987:672)に規定されている残留許可を確保するため、担保を提供する義務に関する規定は、一般法律扶助を認められた者に対しては適用されない。その場合、その措置によって相手方に与える損害については国がその責任を負う。

 前項の規定は、強制執行法第3章第8条または第9条の規定による執行の問題に関して同じように適用される。一般法律扶助が執行事件に認められた場合、 本条の規定によって、国に帰属した責任は、法律扶助費とみなされる。(1988:213)

   法律扶助手数料;基本手数料と割り増し手数料

(Rattshjalpsavgift;grundavgift och tillaggsavgift)(Rubriken har denna lydelse enl. Lag 1993:9)

 第11条 法律扶助受給申請者は、本法第12条乃至第15条に規定されている法律扶助手数料(基本手数料(grundavgiften)と割り増し手数料(tillaggsavgift))を支払うことによって、第9条および第10条に規定されている一般法律扶助費を負担しなければならない。

政府または政府によって指定された行政機関は、基本手数料計算のための基礎額(grundbelopp)を定め、基本手数料および割り増し手数料の計算に関する細則を定める。(Lag 1993:9)

 第12条 法律扶助受給申請者の年収(arsinkomst)が第6条第1項に規定されているバースベロップ1.5倍に相当する額に満たない場合、基本手数料(grundavgiften)は、基礎額(grundbelopp)の半額とする。年収がバースベロップの1.5倍以上、2倍以下の場合には、基本手数料は、基礎額と同額とする。

  年収がバースベロップの2倍以上の場合、

  年収がバースベロップの2倍以上3倍未満の場合には、増加した年収の増加分に2パーセントを加算した基礎額とし、

  年収がバースベロップの3倍以上4倍以下の場合には、増加した年収の増加分に4パーセントを加算した基礎額とし

  年収がバースベロップの4倍以上5倍未満の場合には、増加した年収の増加分に6パーセントをもって増加させた基礎額とする

年収がバースベロップの5倍以上6倍未満の場合には、収入の8パーセントをもって増加させた基礎額とし年収がバースベロップの6倍以上の場合、基礎額は6倍を超える年収の11パーセント増しとする。

 第1項、第2項の年収額および基本料の計算に際し、年収額は1、000クローネ以下、基本手数料は10クローネ以下の金額は切り捨てて計算することとする。(Lag 1993:9)

 第13条 法律扶助の受給申請者が、配偶者(make)、前婚の配偶者(tidigare make)、内縁配偶者(sambo)、自分の子(eget barn)に対して扶養料を支払っている場合、第12条第1項、第2項に規定されている年収額は、被扶養者1人に付き、第6章第1項に規定されているバースベロップの2分の1に相当する額をもって加算される。但し、親子法第7章第5条の規定によって法律扶助の受給申請者が扶養義務を負っている他人の子については、自分の子と同一に取り扱われる。

 法律扶助受給申請者の支払い能力が、財産の取得、またはその他の事由によって著しく増加した場合、もしくは法律扶助受給者の支払い能力が、債務の負担またはその他の事情によって著しく低下した場合、事前に計算された年収額について、相当な変更を行う。(1988:213)

 第14条 相続法人(dodsbo)が法律扶助の受給を申請しようとする場合、基本手数料は、相続法人の所有する財産(boets behallning)、相続人の経済的状況(delagarnas ekonomiska forhallanden)を考慮して相当とみなされる額を定める。

 第14a条 法律扶助申請者の年収が第6条第1項に規定されているバースベロップを超えている場合で、且つ、法律扶助料(kostnaderna for rattshjalpen)がバースベロップの10分の1を超える場合、法律扶助申請者は割り増し手数料(tillaggsavgift)を支払わなければならない。但し、割り増し手数料の最高額は、基本手数料の3倍までとする。割り増し手数料は第9条第2項に規定されている費用からパーセントで計算される。それがバースベロップの10分の1を超える部分について

  割り増し手数料は、 

  年収が1バースベロップ以上3バースベロップ以下の場合には、費用の10パーセント、

  年収が3バースベロップ以上5バースベロップ以下の場合には、 費用の25パーセント

  年収が5バースベロップ以上の場合には、費用の30パーセントとし

  年収計算に際しては、第13条の規定が準用される。相続法人に関する割り増し手数料は、第14条に規定されている基礎によって計算される。年収計算に当たっては1、000クローネ以下、割り増し手数料の計算に際しては10クローネ以下の金額は切り捨てて計算される。

 政府、または政府によって指定された行政機関は割り増し手数料の徴収免除に関する規則を設けることができる。(Lag 1993:9)

 第14b条 法律扶助申請者が、明らかに基本手数料または割り増し手数料を支払うことができない場合、基本手数料、もしくは割り増し手数料の全部またはその一部を免除することができる。

 法律扶助受給申請者が手数料の免除を必要としなくなった場合、手数料の免除、減額に関す決定を変更しなければならない。(1993:9)

 第15条 一般法律扶助の受給決定と関連して、基本手数料および申請者によって負担されるべき割り増し手数料のパーセント、および割り増し手数料の最高額を決定しなければならない。

 法律扶助が終了する前に、年収または第13条もしくは第14条に規定されているような状況が、著しく変わった場合、基本手数料は、既に支払い済みの分を除いて、相当と思われる範囲において修正される。基本手数料の計算に際し著しい計算の誤りがあった場合、または計算の基礎資料に誤りがあった場合、訂正が行われる。

 修正の問題は、特別の事由が生じた場合においてのみ取り上げられる。

 基本手数料が修正されたとき申請者が支払うべき割り増し手数料のパーセントおよび割り増し手数料の最高額についても修正が行われる。(1993:9)

 一般法律扶助の承認(Beviljande av allman rattshjalp m.m.)(Rubriken har denna lydelse enl.1979:240)

 第16条 次に掲げる事件については、第17条に規定されている場合を除いて一般法律扶助は弁護士事務所の弁護士または補助弁護士によって承認することができる。

離婚(aktenskapsskillnad)

配偶者または子に対する扶養(underhallsbidrag till make eller barn)

子の父性(faderskap till barn)

監護(vardnad)

面接交渉(umgange)

 弁護士事務所の弁護士または補助弁護士は、扶養料(underhallsbidrag)、監護(vardnad)または面接交渉(umgange)事件の執行に関しては一般法律扶助を承認することができない。弁護士または補助弁護士は次に掲げる事件について一般法律扶助を承認することができない。

  1.法律扶助の受給申請者が相続法人(dodsbo)の場合

  2.法律扶助の受給申請者が国外に居住している場合

  3.事件がスウェーデン国外において審理される場合または別の方法で審理される場合(1987:806)

 第17条 事件が裁判所に係属している場合、法律扶助の受給申請は裁判所によって承認される。事件の係属している裁判所は基本手数料の額および申請者が支払うべき割り増し手数料のパーセントおよび割り増し手数料の最高額を決定する。裁判所はまた、第14b条に規定されている決定を行うことができる。(Lag 1993:9)

 第18条 一般法律扶助が第16条の規定によって承認されない場合で、且つ事件が裁判所に係属していない場合、一般法律扶助の承認の問題(Fraga om beviljande av allman rattshjalp)は、法律扶助局(Rattshjalpsmyndigheten)において審理される。

 事件が未だ裁判所に係属していない場合、法律扶助局は基本手数料、申請者の支払う割り増し手数料のパーセントおよび割り増し手数料の最高額の修正を行う。法律扶助局は第14b条の規定により決定を行う。(19931:9)

 第18a条 一般法律扶助は法律扶助受給申請者からの申請に基づいて承認される。一般法律扶助の申請は書面によって行われ、政府、または政府によって指定された行政機関によって定められている事項を記載されていることが必要である。(1993:9)

 第19条 一般法律扶助が承認された場合、その後に第9条および第10条に規定されている費用が国庫から支払われる。法律扶助の受給申請が法律扶助を決定する行政機関に提出された後の弁護士費用もまた、国庫から支払われる。法律扶助申請が行政機関によって受理される前に支払った弁護士費用(ersattning till bitrade)または第16条に規定されている場合において、法律扶助の決定前に、仕事の内容が軽微(mindre omfattning)で、且つ急を要した場合(bradskande art)で、且つ申請が行われた場合または法律扶助の決定が遅滞なく(utan vasentligt drojsmal)行われ、それに対して特別の事由がなかった場合、また同様である。

 弁護士費用に関し、前項において述べられていることは、財産分割人(bodelningsforrattare)にも準用される。

 第9条第2項第6号に規定されている報酬(ersattning)に関し、裁判所(ratten)は、訴訟法第18章第13条の規定にょって法律扶助の受給を承認された者に対して支払い義務を課す代わりに、報酬(ersattning)が、法律扶助料(en kostnad for rattshjalpen)となることを宣言しなければならない。(1988:213)

 訴訟補佐人の選任等(Forordnande av bitrade m.m.)(Rubriken inford g.Lag1979:240)

 第20条 第16条の規定によって一般法律扶助の受給が認められたとき、その決定を行った者が申請者の訴訟補佐人(bitade till den ansokande)となる。その他の場合においては、申請者が自己の権利を自ら行使することができない場合または他人から必要な援助を受けることができない場合、申請者の要請に基づいて訴訟代理人が選任される。

 訴訟法第第1章第3d条の規定によって裁判所が1人の専門裁判官によって構成されている事件において、訴訟代理人は、申請者の個人的事由または事件の性質からみて特別の事由がある場合においてのみ、選任される。異議申し立てを目的としない財産分割事件(arende om bodelning)については訴訟代理人は選任されない。

 親子法第20章第2a条の規定によって訴訟代理人が選任された場合、本法の規定による訴訟代理人は選任されない。

 第21条 訴訟代理人には、法律事務所の弁護士、補助弁護士またはその任務に耐えうる者が選任される。法律扶助の受給申請者が選任されるべき訴訟代理人を推薦した場合、その者を訴訟訴訟代理人として選任することによって費用が嵩む場合または特別の事由がある場合を除いて、その者を訴訟代理人に選任しなければならない。訴訟代理人は相当の事由のある場合、解任することができる。

 訴訟代理人の変更(byte av bitrade)は、特別の許可(sarskilt tillstand)を得た場合においてのみこれを行うことができる。そのような許可は申請者と訴訟訴訟代理人の間に重大な意見の対立(djupgaende motsattningar)または相当な事由(sarskilda skal)のある場合においてのみ認められる。申請者の請求によって訴訟代理人の変更が行われている場合、その後の新しい訴訟代理人の変更は、訴訟訴訟代理人変更の前提要件(forutsattning for bitradebyte)が存在する場合においてのみ認められる。

 訴訟代理人(ett bitrade)は、著しく費用の増加(en beaktansvard okning av kostnaderna)をもたらさない限り、法律事務所の弁護士、または補助弁護士を復代理人(substitution)として選任することができる。それ以外の場合には、復代理人を選任する場合、特別の許可(sarskilt tillstand)を得なければならない。

 事件が裁判所に係属している場合には、訴訟代理人の任免、変更、復代理人の選任許可の決定は、裁判所に帰属する。その他の場合にあっては、それらの問題は、法律扶助局に帰属する。(1989:360)

 訴訟代理人に対する報酬(Ersattning till bitrade m.fl.)(Rubriken inford g.Lag 1979:240)

 第22条 訴訟代理人(bitrade)、財産分割人および調停人(medlare)は、職務(arbete)、時間外手当(tidsspillan)、職務の遂行に必要な費用(utlagg som uppdraget har kravt)について相当な報酬(ratt till skalig ersattning)を請求することができる。職務に対する報酬(ersattnig for arbete)は、任務の性質(uppdraggets art)、および事件の規模(omfattning)から見て、相当とみなされる消費時間、および政府によって定められている時間給規則(timkostnadsnorm)によって決定される。但し、訴訟訴訟代理人の経験(den skicklighet och den omsorg som uppdraget)、事件の難易度等を考慮して時間手当(timersattningen)を定めることができる。政府、または政府によって指定された行政機関は、特定の事件に関する報酬決定に際し適用されるタックサ(taxa)を決定し、時間外手当の計算に関する規則(foreskrifter om berakning av ersattning for tidsspillan)を制定する。

 第21条第2項に規定されている訴訟代理人の変更が行われた場合、訴訟代理人の変更決定が行われる前になされた任務については第19条第第1項の規定が準用される。

 訴訟代理人、財産分割人、および調停人が、過失または職務の怠慢によって法律扶助料(kostnad for rattshjalpen)の支払いの原因を発生させた場合、報酬の決定に際して、そのことを考慮しなければならない。訴訟代理人が、不正に法律扶助の受給申請、復代理人の選任、その他相当の事由ある場合、その報酬は修正される。

 裁判中の事件における訴訟代理人の報酬は裁判所によって決定される。その他の場合における訴訟代理人の報酬および財産分割人の報酬は法律扶助局において決定される。調停人の報酬は、裁判所において決定される。

 訴訟代理人に対する報酬は、事件が判決、決定またはその他の方法で終了したとき、確定される。財産分割人および調停人に対する報酬は、事件が完了したとき確定される。

 訴訟代理人が、所定の期間内に、裁判所に対して報酬請求を行うことを忘れたため、そのことによって報酬請求権を失った場合、訴訟代理人においてその事件が裁判所に係属していることを知らなかった場合、もしくはその怠慢が本人の過失による場合、その報酬は法律扶助局において確定される。その場合、報酬は国家に帰属する。(1993:9)

参照 共同離婚申請に関するタックス(Taxa for gemensam ansokan om, aktenskapsskillnad(DVFS 1994:3 B 33)

 第23条 訴訟訴訟代理人は、依頼者から第22条に規定されている以上に報酬を請求しまたは受け取ってはならない。訴訟代理人が必要以上の報酬を受領している場合、その報酬を返還しなければならない。財産分割人および調停人に対する報酬については本条の規定が準用される。(1987:806)

 証人喚問、およびその他の調査に関する報酬(Ersattning for bevisning och annan utredning m.m.)(Rubriken inford g. Lag 1979:240)

 第24条 別段の定めがない限り、普通裁判所、労働裁判所における裁判事件に関し、裁判所によって決定された相当の報酬が証人に支払われる。訴訟法に規定されている場合を除いて、訴訟法第40章第19条に規定されている鑑定人(sakkunniga)に対する報酬も、最高、第6条に規定されているバースベロップの10分の1相当額をもって支払われる。(1994:832)

 第25条 普通裁判所または労働裁判所に継続していない事件においては、調査報酬は法律扶助局において決定する。これと関係なく、訴訟代理人は少額の範囲において調査を決定することができる。同様の権限は財産分割人にも帰属する。

 第1項の調査に協力した者は、政令の定めるところにより報酬を請求することができる。調査が、裁判所に係属する事件について行われた場合、その報酬は裁判所によって確定される。その他の場合においては、法律扶助局がその報酬を決定する。(lag 1994:832)

  出頭報酬(Ersattning for installelse)

 第26条 第9条第2項第4号に規定されている報酬は政令によって規定されているところによって支払う。

 第1項に規定されている報酬は、出頭が行われる前に当該行政機関において決定される。父性確定のための血液鑑定に関する法律に規定されている血液鑑定またはその他、遺伝特性に関する鑑定を受けるために出頭する場合、その費用は裁判所によって決定される。親子法第21章第11条に規定されている医師の診断を受ける場合の出頭費用は行政裁判所において決定される。(1979:240 coh 1983:487)

  参照 証人に対する国庫補償に関する規則

     (F (1982:805) om ersattning av allmanna medel till vittnen, m.m.)

  法律扶助手数料の支払い、確定、および法律扶助申請者、訴訟代理人および財産分割人との清算勘定(Betalning och faststallande av rattshjalpsavgift, avrakning med den rattssokande, bitrade och

bodelningsforrattare.)

(Rubriken har denna lydelse enl. Lag 1993:9)

 第27条 本法の規定によって、訴訟代理人、財産分割人がいる場合、基本手数料(grundavgiften)はその者に対して支払われる。訴訟代理人も財産分割人もいない場合、基本手数料は国家に対して支払われる。基本手数料は、法律扶助が認められたとき、徴収することができる。法律扶助が認められた後、引き上げられた場合、引き上げによって生じた増加分は国に対して支払われる。

 割り増し手数料は国に対して支払われる。但し、訴訟代理人がいる場合、訴訟代理人費用に帰属する割り増し手数料の一部は、報酬額が決定されたとき、訴訟代理人に対して支払われる。訴訟代理人は、予め、事件によって生ずる相当と思われる仕事、時間給および必要経費に相当する額を割り増し手数料によって徴収して置かなければならない。訴訟代理人に対する報酬との関連において割り増し手数料の引き上げが行われた場合、引き上げによって生じた金額および報酬に属する金額または以前に確定されている訴訟代理人報酬は、国に対して支払われる。(1993:9)

 第28条 法律扶助局は、法律扶助費(kostnaderna for rattshjalpen)が最終的に確定された時点において、最終的に、法律扶助受給申請者の基本手数料と割り増し手数料を確定する。手数料が確定された後、更に費用が生じた場合、改めて手数料を確定することができる。(1993:9)

 第29条 1989年法律第360号により削除

 第30条 清算勘定(avrakning)は、法律扶助局によって行われる。法律扶助受給申請者との清算勘定(avrakning med den rattssokande)は、基本手数料と割り増し手数料が最終的に確定した時点で行われる。訴訟代理人または財産分割人との清算は、訴訟代理人または財産分割人の報酬が確定された時点で確定される。

 清算に関する細則は、政府または政府によって指定された行政機関によって定められる。(Lag 1993:9)

  法律扶助費用に対する補償義務(Ersattningsskyldighet for rattshjalpskostnader)(Rubriken har

denna lydelse enl. Lag 1989:360)

 第31条 訴訟またはそれに類する手続きにおける相手方の訴訟費用についての責任に関する法律に規定されている規定は、法律扶助費にも適用される。但し、利息に対する補償は適用されない。

 法律扶助費用に対して補償義務を有する者は、法律扶助受給申請者に対して、その者の基本手数料および割り増し手数料に相当する金銭を支払わなければならない。その残額は国に対して支払わなければならない。補償義務者が法律扶助費の一部負担を命じられている場合、その者は、法律扶助受給申請者と国に対して、その部分について支払わなければならない。

 法律扶助が、強制執行法に規定されている強制執行を行うことが認めれている場合、相手方から徴収される強制執行手数料に関する規則に規定されている特別手数料が第2項の規定によって配分される。(Lag 1993:9)

 第31a条 裁判所における事件において(i mal eller arende vid domstol)、複数当事者にとって共通の費用が、法律扶助費として補填された場合、法律扶助を受給していない当事者は、国に対して、その者が負担すべき費用を国に支払わなければならない。特別の事情がない限り、配分はhuvudtaletの後に行われる。

 第1項の規定の適用に際して、清算は、相手方または第31条の規定によって支払いを課されている者の費用が清算される。(Inford g. Lag 1988:213)

 第31b条 夫婦が共同して離婚の申し立てを行った場合で、且つ離婚当事者の一方が法律扶助を受けている場合、裁判所が離婚判決を行う場合、離婚当事者の他の一方は、離婚当事者の受給している法律扶助料の半分を国に償還しなければならない。但し、その額はその者が法律扶助を受給した場合に負担すべき基本手数料の範囲内とする。

 但し、前項に規定されている償還義務は、政府によって確定されている一定の限度額を超えていない場合、または法律扶助を受けていない離婚当事者が、本法の規定によって1時間の法律相談を受けた場合に弁護士に支払う費用を超える費用を負担している場合またはその他諸般の状況からみて不当とみなされる場合、その義務は存在しない。

 配偶者または内縁の配偶者の一方のみが法律扶助を受けている事件において、財産分割人の選任が行われた場合、第1項、第2項の規定に基づいて、財産分割人に対する費用および財産分割人によって決定された調査に要する費用を負担しなければならない。(Lag 1993:9)

 第31c条 法律扶助の受給申請者が、過失または怠慢によって法律扶助費を増加させた場合、その者は、法律扶助費がどのように割り振りされようと、その費用を国に支払わなければならない。同様のことは法定代理人にも適用される。(inford g.1989:360)

 第32条 基本手数料、割り増し手数料および第31a条または第31b条の規定によって共同当事者またはその他の者に課せられる費用が、法律扶助費を超える場合、法律扶助の受給申請者は、超えた部分については、国に対して返還を求めることができる。

 第22条に規定されている訴訟代理人または財産分割人に対する報償は基本手数料および割り増し手数料の合計額より低く確定された場合、その者はその差額の範囲内において、報償額を超える法律扶助費を国に支払わなければならない。(1993:9)

 法律扶助費補償が確定される場合の手続き(Forfarandet da ersattningskyldighet for rattshjalps  kostnader faststalls)

 第33条 訴訟当事者の一方が法律扶助を受給している事件において審理が終了したことと関連して、第31条第1項、および第31a条乃至c条の規定によって負担されるべき金額が決定される。その決定が裁判所または法律扶助局以外の者によって決定された場合、支払い義務は、決定された額が示されることなしに、全部または割合いでその負担部分を示さなければならない。

 破産事件(konkurs)において、債権者(borgnarが一般法律扶助の受給を認められた場合、返還義務に関する決定(beslut om ersattningsskyldighet)は遅くとも配分(utdelningen faststalls)の確定と関連して行われる。

 第33a条 第28条、第31条第2項、第3項、および第32項による決定は、法律扶助局によって行われている法律扶助費登録(register over rattshjalpskostnader)において、自動的にコンピュータ処理(autmatisk databehandling)によって行われる。(1989:360)

 第33b条 第31条第2項および第3項第31b条第3項に規定されている法律扶助費の返還義務に関する決定(beslut om ersattningsskyldighet for rattshjalpskostnader)は強制執行法の規定によって執行することができる。(Lag 1989:360)

一般法律扶助の取り消し(Upphorande av allman rattshjalp)

 第34条 次に掲げる場合、一般法律扶助は取り消される。

   1.第27条に規定されている法律扶助手数料の支払いを行わなかった場合

   2.法律扶助受給申請者が虚偽の資料を提出し、且つ正確な資料を提出した場合、法律扶助が

     認められなかったであろうと思われる場合

   3.法律扶助受給申請者が、法律扶助手数料の減免を受ける目的をもって、故意または重大な

     過失によって虚偽の資料を提出した場合

   4.法律扶助の受給申請者が裁判を受ける正当な利益を失っている場合、または

   5.法律扶助の受給申請資格を失うほどに、法律扶助の受給申請者の経済状況が変更された場合

第8条に規定されている事情があるにもかかわらず一般法律扶助が認められた場合、法律扶助の取り消しを決定することができる。

  法律扶助の受給申請者が、知らなかった資料を提出しまたは申請者の申請を判断することに重要な意味をもっていたとみなされる相当な事由がある場合、もしくはあるとみなされる場合、第1項第2号の規定は適用されない。法律扶助を取り消すことが明らかに不当とみなされる場合、第1項第3号、第4号、および第2項の規定は適用されない。

  第1項の規定によって法律扶助の取り消し決定が行われた場合、法律扶助を受給している者は、その費用を自分で負担しなければならない。但し、相当と認められる事由がある場合、法律扶助費の全部またはその一部を国家によって負担することができる。

  一般法律扶助の受給が第2項の規定によって取り消された場合、法律扶助費は国家によって負担される。但し、相当の事由がある場合、法律扶助費の全部またはその一部を法律扶助を受給している者に負担させることができる。一般法律扶助の受給取り消し決定は、その問題が裁判所に係属している場合には、裁判所によってその他の場合には法律扶助局によって行われる。そのような決定は、第49条に規定されている異議の申し立て事件の中でも審理することができる。(1993:9)

  犯罪被疑者に対する法律扶助(Rattshjalp at misstankt i brottmal)

 第35条 国選弁護人(offentlig forsvarare)については、特別の規定を設ける。

 第36条 第35条に規定されている犯罪被疑者に対するその他の法律扶助は、犯罪被疑者の年収が第6条第1項に規定されているバースベロップの3倍に満たない場合、犯罪被疑者(tilltalad)に認められる。

 前項の規定に関する審理の際に第6条第2項、第3項の規定が準用される。

 犯罪被疑者が明らかに法律扶助によって支払われる費用を自分で負担することができる場合、法律扶助を認めることができない。(1988:213)

 第37条 第36条の規定による法律扶助に際し、第9条第2項第2号、第4号、第5号、第9a条第1項および第24条、第26条の規定が準用される。(1979:240)

 第38条 裁判所の決定によって国庫から支出された費用を国に返還することを刑事被告人またはその他の者に義務づけている訴訟法の規定は、第36条規定されている法律扶助費の問題に準用される。

 新訴訟法施行規則に関する法律(Lagen (1946:804) om inforande av nya rattegangsbalken)第19条第2項に規定されている事件において、犯罪人引き渡しに関する法律(Lag (1957:668) om utlamning for brott)第18条、デンマーク、フィンランド、イースランドおよびノルウェーに対する犯罪人の引き渡しに関する法律(Lag (1959:254) om utlamning for brott till Danmark, Finland, Island och Norge)第14条、[反社会的虞犯者に対する特別措置法第7条および第13条(7 och 13 §§ lagen (1964:450) om atgarder vid samhallsfarlig asocialitet]、刑事判決の執行に関する国際条約(Lagen (1972:260) om internationellt samarbete rorande verkstallighet av brottmalsdom)第39条および犯罪人引き渡し国際協定(Lagen (1978:801) om internationellt samarbete rorande kriminalvard i frihet)第29条に関する事件については、当該法律の規定するところに従う。(Lag 1983:153)

 第39条 第36条に規定されている法律扶助は刑事被告人からの申請によって承認される。決定は事件が係属している裁判所において行われる。

 裁判所が問題を分離した場合、その事件が刑事被告人によって上訴または上訴の期間が消滅するまでの間、上級裁判所において彼に認められる。

 刑事被告人に関し第34条第1項第2号に規定されている事情が存在する場合、裁判所は、法律扶助の取り消しを決定することができる。刑事被告人が有罪判決を受けた場合、第38条第1項の規定にかかわらず、法律扶助費の全部を返還しなければならない。但し、特別の事由(sarskilda skal)がある場合、その費用の全部またはその一部を国家によって支払うことができる。

 刑事被告人の経済状態が、最早、法律扶助を受給するに当たらない状況に至った場合、裁判所は、法律扶助の取り消しを決定しなければならない。(Lag 1983:153)

 第40条 第36条に規定されている法律扶助に関する申請は、政府または政府によって指定された行政機関によって定められている必要事項を記載した書面によってこれを行わなければならない。特別の事由のある場合、申請は口頭をもって行うことができる。(1993:9)

 行政事件に対する法律扶助(Rattshjalp genom offentligt

bitrade)(Rubriken inford g. 1973:118)

 第41条 行政事件法律扶助(Rattshjalp genom offentligt bitrade)は、次に掲げる事件に適用される。

  1.精神病患者強制収容法[Lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvangsvard]第7条、第九条、    第12条、または第14条による継続的強制収容の承認に関する普通行政裁判所における    事件、および同法第32条または第33条による強制収容決定に対する異議の申し立て、もしくは強制収容取り消し請求の却下、精神病患者行政収容法(Lagen 1991:1129) om rattspsykiatrisk vard)第13条に規定されている継続収容の承認に関する決定、同法第16条に規定されている収容決定、同法第18条第1項第1号または第2号に規定されている行政収容、刑法典(Brottsbalken)第312章第3条の規定に基づく特別措置決定と伴う精神病患者保護施設外に滞在する決定の許可またはその取り消し決定に対する異議の申し立て事件

  2.精神病患者保護に関する法律(lagen (1967:940) angaende omsorger om vissa psykiskt     utvecklingsstoda.)第35条の規定による保護施設(vardhem)または特別看護施設(spe-cialsjukhus)への収容、収容の取り消しに関する普通行政裁判所事件(allman forvalt-ningsdomstol)

  3.青少年の特別保護法(lagen (1990:52) med sarskilda bestammelser om vard av unga)第    2条、または第3条に規定されている保護の準備(beredande av vard)、第6条に規定されている即時収容(omedelbart omhandertagande)、第21条に規定されている保護の取り消(upphorande av vard)し、第24条に規定されている移動禁止(flyttningsforbud)または第26条に規定されている移動禁止の取り消し(upphorande av flyttningsforbud)もしくは同法第41条第1項に規定されている行政裁判所に対する異議の申し立て事件(allman forvaltningsdomstol vid overklagande)

  4.薬物中毒患者保護法(lagen (1988:870) om vard av missbrukare i vissa fall)による普通行政裁判所における保護決定事件(beredande av vard)または同法第13条に規定されている即時収容決定事件(omedelbart omhandertagande)

  5.出入国管理法(utlanningslagen (1989:529)))による入国拒否(avvisning)に関する事件、但し、出入国管理法第6章第2条または第3条の規定によって外国人が3日以上のスウェーデン滞在を認められていない警察署(polismyndighet)事件の場合を除く。

  6.出入国管理法第4章第3条による強制退去(utvisning)に関する事件

  7.外国人特別管理法(lagen (1991:572) om sarskild utlanningskontroll)に規定されている強制退去および届け義務(utvisning eller anmalningsplikt)に関する事件

  8.入国拒否、または強制退去事件に関し、出入国管理委員会(Utlanningsnamnden)が、決定の    取り消しを行った場合の出入国管理法第2章第5b条に規定されている滞在許可に関する事件

  9.外国人が、出入国管理法第第6章第2条または第3条の規定によって3日以上の滞在を許    可されている場合の出入国管理法の執行に関する事件

  10.外国人特別管理法第11条に規定されている決定に関する政府における事件

  11.出入国管理法第12章第3条の規定に基づく外国人の本国送還(hemsandande av utlan-ning)に関する事件

  12.刑法典第26章の規定よる条件付き自由刑の取り消しに関する事件(angaene forver- kande av villkoriligt medgiven frihet)

  13.デンマーク、フィンランド、アイスランド、およびノルウェー間協定に関する法律

    (lagen (1963:193) om samarbete med Danmark, finland, Island och Norge angaende

    verkstallighet av straff m.m.)または刑罰判決の執行に関する国際協定に関する法律     (lag (1972:260) om internationellt samarbete rorande verkstallighet av brottmals dom.)による自由刑の国外執行に関する事件

  14.犯罪者の保護、または処遇に関するデンマーク、フィンランド、アイスランド、および    ノルウェー間の犯人引き渡し協定に関する法律(lagen (1970:375) om utlamning till Danmark, finland, Island och Norge for verkstallighet av beslut om vard eller behandling)による犯人引き渡しに関する事件

  15.有効な同意が得られない場合の断種法(lagen (1944:133) om kastrering)による不妊手    術事件

  16.伝染病患者隔離法(smittskyddlage (1988:1472))第37条による一時隔離(tillfal-ligt omhandertagande)、第38条、第39条または第41条による強制隔離(tvangsisolering)または第42条の規定による強制隔離の取り消し(upphorande av tvangsisolering)に関する普通行政裁判所における事件(1995年7月1日施行)(1995:775)

  第42条 行政事件法律扶助(rattshjalp genom offentligt bitrade)は、法律扶助を必要とする場合に、処分の対象となる者または第41条第号に規定されている事件における監護者に対して認められる。(1981:23)

  第43条 行政事件法律扶助は、申請によりまたはその理由がある場合に認められる。申請は、法律扶助を認められる者および第41条第1号に規定されている事件において、その事件において訴えを提起することのできる者から行うことができる。

  法律扶助が認められ、且つ訴訟代理人がその事件を取り扱う行政機関によって選任される。但し、事件の審理が社会福祉委員会(socialnamnd)または第41条3号の規定によって地方行政裁判所の地方委員会(distriktsnamnd enligt41§3 pa lansratten)、第41条第15号に規定されている法律扶助局の事件において、第41条第5号に規定されている警察署において取り扱われる事件、もし法律扶助申請が却下された場合には、第41条第14号に規定する警察署における事件県地方行政裁判所、政府によって指定されている行政官の上で、政府の許における事件において行われる。

  当該行政機関が事件を分離した場合、訴えが継続している場合または上訴の期間が消滅するまでの間第2項の規定が準用される。

  法律扶助は、訴えが継続している場合、決定が他の行政機関の審理が委ねられることが決定された場合、事件が他の行政機関の決定に委ねられたときでも提供される。

  行政事件法律扶助の受給申請は、事件を取り扱う行政機関に対して与えられる。第41条第15号に規定されている事件については、その申請は法律扶助局に対して与えられる。

  自ら法律扶助を認めることのできない行政機関は権限のある行政機関に対して、自己の意見を付して申請を行いまたは行政事件法律扶助の必要性を届け出なければならない。(1989:360) andr. g Lagar 1989:534), 1991:574 och 1994:141)

 第44条 第41条の規定によって行政事件法律扶助を認められた者が、自ら訴訟代理人を推薦した場合、その者を訴訟代理人に選任することによって著しく費用の増大をもたらさない限り、もしくはその他、特別の事情が存在しない限り、その者が訴訟代理人に選任される。未成年者およびその監護者が第41条第3号事件に関し、法律扶助の受給を認められた場合、両者の間に反対の意思表示がない限り、共通の訴訟代理人が選任される。

  行政事件法律扶助事件に関し、第19条第1項、第21条第1項後段、第2項、第3項、第22条第1項乃至第3項、第5項、第6項および第23条の規定が準用される。

  第2項の規定によって行われる決定の問題については、第43条第2項および第3項の規定が準用される。

  行政事件法律扶助費は国庫から支出される。(1988:213)

  第45条 第41条に規定されている事件において、行政事件法律扶助は法律扶助を受給しようとする者の権利を保護するため必要な場合で、且つ当該事件を取り扱う行政機関においてその調査ができない場合、法律扶助を受けることができる。

  行政事件法律扶助事件において、法律扶助が認められなかった場合、法律扶助局は、法律扶助の受給を認められた者からの請求によって調査を決定することができる。

  法律扶助訴訟代理人または法律扶助局の決定によって調査に協力した者は、政令の規定に従って、国に対して報酬を請求することができる。報酬額の決定については、第43条第2項および第3項の規定が準用される。(Lag 1989:360)

  法律相談(Radgivning)

  第46条 本法において法律相談(radgivining)とは、法律相談および最高1時間以内の法律相談に類する行為のことをいう。但し、納税申告、第8条第3項に規定されている行為は法律相談とみなされない。(1990:1133)

  第47条 法律相談は15分毎に第11条第2項に規定されている基準額(grundbelopp)の4分の1の相談料を支払わなければならない。相談料は、法律扶助の受給が認められた場合、徴収されるであろう基本手数料を超えない範囲において減額することができる。減額分は、国庫から法律相談を提供した者に対して国庫から支払われる。

 法律相談を行った者は国庫からその任務に必要と認められる範囲において、相当な通訳、翻訳費用を相当な報酬を受けることができる。報酬は法律扶助局によって決定される。

 法律相談について法律扶助が認められた場合、法律相談費用は、一般法律扶助費とみなされる。支払われた法律相談手数料は基本手数料の支払いとみなされる。(1993:9)

  第48条 法律相談は、弁護士事務所における弁護士または補助弁護士によって提供される。

  法律相談手数料は、第47条第1項の規定によって法律相談を行った者によって決定される。

(1979:240)

  特別規定(Sarskilda bestammelser)

 第49条 本法に規定されている裁判所の決定に対する訴えに関しては、第2項に規定されている場合を除いて、通常、裁判所の決定に対する訴えに関する規定が準用される。

  訴訟代理人に対する補償に関する異議申し立て問題における高等裁判所の決定に対しては異議の申し立てを行うことができない。但し、訴訟法第54章第10条第1項において与えられている許可について審理を行うべき特別の事由がある場合、高等裁判所は、高等裁判所の決定に対して特に異議の申し立てを許可することができる。

  本法の規定による法律扶助局、またはその他の行政官庁の決定で、第1項の規定に含まれない決定については、法律扶助委員会に対して異議の申し立てを行うことができる。

  法律事務所の弁護士または補助弁護士の決定に対しては、異議の申し立てを行うことができない。本法による法律扶助委員会(Rattshjalpsnamnden)および精神病委員会(psykiatriska namndens beslut)の決定については、異議の申し立てを行うことができない。(Lag 1991:1131)

  第49a条 法律扶助に関する決定については、個人の他に政府によって指定されている行政官庁によって異議の申し立てを行うことができる。行政官庁が異議の申し立てを行う場合、その期間は、当事者がその決定通知を受けたときから計算される場合、決定が行われた日から2カ月以内に異議の申し立てを行わなければならない。行政官庁は個人のために決定に対して異議の申し立てを行うことができる。

  行政事件法律扶助以外の法律扶助に関してその決定を変更する場合、法律扶助を受給した者は、異議の申し立ての費用を負担する。但し、特別の事由ある場合、費用の全部またはその一部を国家に負担させることができる。(Lag 1993:9)

  第49b条 政府によって指定されている行政官庁は、第34条の規定による一般法律扶助取り消し決定を撤回することができる。(1993:9)

  第49c条 報酬に関し、異議の申し立てを行った訴訟代理人は、特別の事由ある場合においてのみ、事情の変更を理由として、上級機関に異議の申し立てを行うことができる。(infod g.Lag 1988:213)

第50条 行政官庁において審理されるべき事件に関する本法における規定は、裁判所の行政活動を目的とした裁判所の事件に対しても準用される。(1979:240)

  第51条 商社(firma)または法律事務所において取り扱われない事業において、法律事務所と混同させる目的をもって法律扶助という名称を用いた者は、罰金刑に処する。商社または事業所において公設法律事務所という名称を使用した場合、もしくはそれと紛らわしい名称を用いた場合、また同様である。(Lag 1973:118)

                                       以  上

  法律扶助法施行規則(Rattshjalpsforordning (1979:938)

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