行政事件法律扶助法

(Lag om offentligt biträde 1996:1620)

 第1条 本法の規定は、本法に規定されている特別の規則によって選任される行政事件訴訟補助者(Offentligt biträde)の選任に適用される。本法の規定は別段の定めがない場合に適用される。

 第2条 本法に規定されている規定は、裁判所または本法第6条に規定されている場合を除く事件を取り扱う行政官庁に適用される。

 第3条 行政事件訴訟補助者は申請または申請の事由がある場合に選任される。申請は訴権を有する者、または訴訟提起できる別の者によって行うことができる。自ら行政事件訴訟補助者を選任できない行政官庁は権限を有する官庁を通じて行政事件訴訟補助者の選任を申請することができる。

 第4条 行政事件訴訟補助者が選任された場合、国は訴訟補助者の報酬、本人の権利を保護するために必要とされる調査が当該事件を担当する裁判所または行政官庁によって行われない場合、その調査費用を国が負担する。

 第5条 法律扶助法第26条乃至第29条に規定されている訴訟補助者の選任、変更および報酬に関する規定は、行政事件訴訟補助にも適用される。

 第6条 行政事件訴訟補助者は、第4条第1項に規定されている調査が行われるべきか否かを決定することができる。

 第7条 本法に規定されている裁判所または行政官庁の決定は、判決に対する異議の申し立てに関する規則または訴訟補助者が選任されている事件に関する異議の申し立てに適用される同じ方法で異議の申し立てを行うことができる。

 訴訟補助者に対する報酬問題に関する異議申し立て問題における高等裁判所または行成功と裁判所の決定に対しては異議の申し立てを行うことができない。高等裁判所mたは行政高等裁判所は相当と認められる事由がある場合、その決定に対する異議の申し立てを許可することができる。訴訟法第54章第10条第1項および行政訴訟手続き法第36条第1項の規定によって許可が認められる審理に相当に理由がある場合

第4条に規定されている訴訟補助者の調査に関する決定に対しては異議の申し立てを行うことができない。

第8条 訴訟当事者および裁判所事務総局は、本法の規定されている決定に対して異議の申し立てを行うことができる。異議申し立ての期間が当事者がその決定を知ってときから開始する場合であっても、裁判所事務総局は決定が行われたときから2ヶ月を経過した場合、異議の申し立てを行うことができない。裁判所事務総局は当事者のために異議の申し立てを行うことができる。

     この法律は1997年12月1日から施行する。

                                以  上(菱木昭八朗訳199702.10


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