扶養料の改訂に関する法律

(Lag (1966:680) om ändring av vissa underhållsbidrag)

 第1条 ある者が、配偶者、離婚した配偶者、自分の子または他人の子に対して、スウェーデン通貨をもって定期的に、法的に確定されている家族法上の扶養義務を負担している場合、貨幣価値に変動が生じたとき、本法の規定によって扶養料の改訂を行う。

 但し、扶養料の定められている判決または契約によって、貨幣価値または扶養義務者の収入に変動が生じたとき、て扶養料の改訂を行うことが定められている場合、本法の規定は適用されない。(1978:859)

 第2条 最初の扶養料が1965年末日以前に確定された判決または契約によって定められている場合、その額を次の如く改訂する。扶養料の額が、1940年またはそれ以前に決定されている場合には、140パーセント、1941年から1646年までの間に決定されている場合には115パーセント、1947年から1950年までに決定されている場合には100パーセント、1951年に決定されている場合には70パーセント、1952年から1955年までの間に決定されている場合には55パーセント、1956年と1967年に決定されている場合には40パーセント、1958年と1959年に決定されている場合には30パーセント、1960年と1961年に決定されている場合には25パーセント、1962年と1963年に決定されている場合には15パーセント、1964年に決定されている場合には10パーセント、1965年に決定されている場合には扶養料の5パーセント増しとする。

 扶養料の改訂に際し、1クローネ以下の端数がでた場合、その端数は切り捨てられる。

 第3条 第2条の規定によって増額された扶養料、および1965年12月31日以降に決定された扶養料は、普通保険法の規定によってバースベロップに連結して改訂される。

 改訂は、最初に4月のバースベロップが、1966年4月のバースベロップの5パーセントの増減をもって行われる。その額は、毎年、4月、3月のバースベロップが第3項または第4項に規定されている場合を除いて、5パーセントの増減があった場合、改訂される。1979年に決定されたバースベロップまたは1980年1月から3月までの間に決定されたバースベロップは、その年の4月1日に改訂される。

 1982年3月1日、その年のバースベロップに5パーセントの増減があった場合、改訂が行われる。1983年から1986年までの間は、毎年、2月1日に改訂が行われる。第4項に規定されている場合を除いて。1987年からは、毎年、2月1日に改訂が行われる。第4項に規定されている場合を除いて。

 1981年1月から3月までの間に決定された扶養料は、1982年以降に改訂される。1981年12月、1982年1月、3月に決定された扶養料は、1983年2月1日までに、1982年11月に決定された扶養料は、11月、12月1日に改訂される。その後は、扶養料が決定されてから1年を経過した後の2月1日に改訂が行われる。(1986:1413)

 第4条 第3条による扶養料が改訂されたパーセンテージをもって改訂される。しかしながら、自分の子、または他人の子に対する扶養料は、1979年から1986年までの間、既に述べられているパーセンテージの10分の7をもって構成するパーセンテージをもって改訂される。扶養料の改訂のためのパーセンテージに1クローネ以下の端数がでた場合、その端数は切り捨てられる。扶養料の改訂のためのパーセントは、政府、または政府によって指定された官庁によって決定される。

 改定後の扶養料に1クローネ以下の端数がでた場合、その端数は切り捨てられる。(1986:1413)

 第5条 本法の規定に関係なく、婚姻法、または親子法に規定されている扶養に関する規定がそれを適用する相当な理由がある場合、裁判所は、請求によって、別の方法で扶養義務を定めることができる。

 扶養料が、最終的に、本法に定められている額よりも低く定められている場合、裁判所は、特別の理由あるとき、既に支払われている扶養料からその全部または一部を返還せしむることができる。(1987:801)

 扶養料改訂に関する政令

 (Förordning (1979:321) om ändring av vissa underhållsbidrag)

 第1条 扶養料改訂に関する法律第4条の規定によって扶養料の改訂が行われるべきパーセンテージは、国家中央統計局によって決定される。(1981:1212)

 第2条 中央統計局は、毎年、社会保険法第1章第6条第2項の規定によって、政府によって決定されたバースベロップにもとづいて、支払われている扶養料の改訂を行うべきか否かを決定しなければならない。(1981:2121)

第3条 中央統計局は、その決定を、社会庁、保険庁、国税庁に報告しなければならない。

中央統計局から発表された公示によれば、1979年6月以降次のパーセンテージをもって扶養料の改訂が行われている。 以 上


法令目録に戻る       

ホームページに戻る

_