個人情報取扱規則[Personuppgiftsförordning (1998:1191)]

 総 則(Inledande bestämmelse)

 第1条 本規則において、個人情報保護法に定められている個人情報の処理に関する補足規定を設ける。

 監督官庁 (Tillsynmyndighet)

 第2条 データ検査院(Datainspektionen)をもって個人情報保護法に規定されている監督官庁とする。

 データ検査院に対する届け出(Anmälan till Datainspektionen)

 第3条 個人情報保護法第36条第1項の届出義務に関する規定は、次の各号に掲げる事項について適用されない。

   1.印刷・出版の自由に関する法律第2章に定められている行政機関の公資料公開義務に基づいて行われている個人情報の処理

   2.公文書保存法(Arkivlagen (1990:782)または公文書保存規則(Arkivforordningen (1991:336)に基づいて、公文書保存官庁によって行われている個人情報の処理

   3.個人情報の処理に関し、法律または政令によって本条第1号及び第2号に定められている以外のことが定められている場合

 第4条 個人情報保護法第36条第1項に定められている届出義務は、処理中の個人情報には適用されない。

 第5条 個人情報保護法第36条第1項の届出義務は、個人情報保護法第17条に基づいて行われているセンシイテーヴ個人情報を処理する場合には適用されない。届出義務はまた、非営利団体がセンシテイーヴ個人情報以外の個人情報を処理する場合、また同じ。

 第6条 明らかに個人のプライバシー侵害の危険性がないと思われる個人情報を処理する場合、個人情報保護法第36条第1項に定められている届出義務を免除することができる。

 第7条 データ検査院は、個人情報保護法第36条第1項の規定によってデータ検査院に届け出られている個人情報の処理に関する記録を電算機によって処理しておかなければならない。

 犯罪関係個人情報の処理等(Behandling av uppgifter om lagöverträdelser m.nm.)

第8条 データ検査院は、犯罪、刑事事件判決、刑事訴訟法的強制処分または行政処分に関する個人情報を処理すべき行政機関以外の者が犯罪情報を処理する場合、犯罪個人情報の自動電算機処理に際し、個人情報保護法第21条に規定されている禁止規定の例外を設けることができる。

データ検査院はまた、個別的なケースについて別段の例外規定を設けることができる。

  事前審査(Förhandskontroll)

 第9条 次に掲げる個人情報を処理する場合、処理の対象となっている個人情報が個人情報保護法第36条の規定によって届出を義務づけられている場合であると否とにかかわらず、事前審査のため、3週間前にデータ検査院に届け出なければならない。

  1.学術研究のため、被記録者の同意なしにセンシテイーヴ個人情報を処理する場合で、且つ個人情報保護法第19条第2項に規定されている研究技術コミッテーの承認を受けていない場合

  2.遺伝学的調査の後に発見された遺伝学的特性に関する個人情報を処理する場合

 但し、第1項の規定は、本法または本規則によって別段の定めがある場合には適用されない。

  1.  データ検査院は届出を受理する場合、本規則第9条の規定によって処理の仕方に関して必要な措置を命ずることができる。

  第3国に対する個人情報の移動(Överföring av personuppgifter till tredje land)

第11条 データ検査院は、自動電算機によって処理される個人情報が被記録者のプライバシーを保護するために、十分な保証が行われているいる場合、個人情報保護法第33条の規定によって処理中の個人情報及び処理を目的とした個人情報の第3国移動に関し、特別の規則を設けることができる。またデータ検査院はまた、個別的事例について同一条件の許で同様の例外規則を設けることができる。

  業種別個人情報保護協定(Branschöverkommelser)

 第12条 データ検査院は、職業分野または部門毎に個人情報責任者の主要な部分を代表する団体からの請求に基づき、その分野、部門別に個人情報の処理を目的とした協定に対して意見を述べることができる。

前項に規定する意見は、個人情報保護法及び個人情報処理規則と一致を目的するものでなければならない。

データ検査院は、その提案について意見を述べる前に、被記録者を代表する組織団体が、業種別提案に対して意見を述べる機会をもっていたかということに留意しなければならない。

  データ検査院の規則制定権(Bemyndigande)

  第13条 データ検査院は、次に掲げる場合、個人情報の自動電算機処理に関し細則を設けることができる。

   1.個人情報の自動電算機処理の条件

   2.個人情報責任者に対する要求事項

   3.個人情報の利用条件

   4.個人情報責任者に対する届け出、申請に際しての条件

   5.被記録者に対して提供される情報と情報の提供方法

   6.データ検査院に対する届け出及び届け出事項の変更が行われた場合の変更手続き

 スウェーデン国外において登録されている者に対する援助(Bistand till personer som ar regitrerade utomlands)

 第14条 スウェーデン国内に居住している者で、且つ自動電算機処理個人情報の保護に関するヨーロッパ理事会条約に加盟している国において、同条約に規定されている個人情報ファイルに登録されている者は、データ検査院に対して、条約第14条第2号に規定されている助力の申し出を行うことができる。その場合、データ検査院は、他の国に対してその申し出を送付することができる。

   申し出には次の事項を記載しておかなければならない。

   1.氏名、住所、申し出を行った者の身分を証明するために必要なその他の資料

   2.申し出の目的となっているファイルまたはファイルに対する責任を負う者

   3.申し出の趣旨

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本規則は1998年10月24日から施行する。本規則の施行と同時にデータ法規則(Dataforordningen1982:480)はその効力を失う。但し、個人情報保護法(Personuppgiftslagen 1998:204)の施行及び経過規定によってデータ法(Datalagen1973:289)の規定が適用される場合にはその限りでない。以上

                       (菱木昭八朗訳)