年表親子法

年表スウェーデン親子法

1917年 婚外子法(Lag om barn utom äktenskap 1917)制定される。

1917年 養子法(lag om adoption)制定される。

1920年 婚内子法(lag om barn i äktenskap)制定される。

1920年 嫡出の推定に関する法律(Lag om äktenskaplig börd)制定される。1923年、

      継子に対する継親の扶養に関する法律が制定される。

1924年 後見法(förmynderelag)制定される。

1949年 親子法(Föräldrabalken 1949)制定される。

1963年 氏名法制定される。子の氏に関する規定が親子法の規定から削除される。

1969年 婚外子に対する父を相続する権利が認められると同時に父性の確定に関する   

      規定の改正が行われる。

      婚約子(trolovningsbarn)に関する規定が婚姻法から削除される。

1973年 児童保護司制度(barnavårdsman)廃止される。

1973年 婚姻法の改正に伴って、離婚後の父母および未婚の父母に対して子に対する  

      共同監護権が認められる。

1974年 成年後見制度の改正が行われ、禁治産宣告の要件が縮小され、代わって特別 

      代理人制度が導入される。成年年齢が男女共に18歳に引き下げられる。

1976年(1977年施行)共同監護権、父性の推定に関する規定の改正が行われる。

嫡出子、非嫡出子制度の廃止に伴って、法律用語としての嫡出、非嫡出とい

      う用語が法律の規定から削除される同時に準正制度が廃止された。

1978年(1979年施行) 親子扶養に関する規定の抜本的な改正に伴って親子法の

      規定から親の成年子に対する扶養義務、および子の親に対する扶養義務規定  

      が削除される。

1983年 監護権に関する規定の改正が行われる。

1985年 人工授精法(Lag om insemination)制定。人工授精法の制定に伴って、      

      親子法第1章第6条に、人工授精によって懐胎した子の父性に関する特別規 

      定が追加される。

1989年 体外受精法(Lag om befruktning utanför kroppen)制定される。

体外受精法の制定に伴って、親子法第1章第7条に体外受精によって懐胎し  

      た子の父性に関する特別規定が追加される。

1989年 禁治産宣告制度が廃止され、管理後見人制度(Förvaltarskap)が導入される。

1995年 未成年後見制度改正され、監護と後見が峻別され、更に特別代理人の選任機

      関および後見監督人に対する監督権限が裁判所から県行政府に移管されに至 

      った。

1996年 児童扶養手当法の改正に伴って、親子法の一部改正が行われる。

以 上

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