16章 登 録

(16 Kap. Registreringsärende)

 

 第1条 本法の規定によって登録すべき事項またはその他の規定によって記録に留めておくべき事項を記録するため、統一的婚姻登録簿を設置する。

 婚姻登録簿に関する細則は、別に政令をもってこれを定める。

 

 第2条 登録申請は地方裁判所に対してこれを行う。

 登録には登録書面を添付しなければならない。書面によらない夫婦間の贈与を登録する場合、夫婦双方の署名のある書面による贈与資料を提供しなけばなない。

 財産分与に関する届出については、第9章第1条第2項の規定にしたがう。

 

 第3条 登録を受理した裁判所は、その登録書類を登録簿にファイルすると共に、直ちにその謄本の受理年月日を付して婚姻登録局に送付しなければならない。

 贈与登録申請を受理した裁判所は、官報ならびに地方新聞を通じてそのことを公告しなければならない。第9章第1条第2項の規定によって、夫婦の双方またはそのいずれか一方から登録のため財産分割証書が提出された場合、また同じ。

 

 第4条 登録が行われた場合、登録は登録書類が裁判所に提出された日をもってその効力を生ずる。

以  上

 

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