体外授精規制法改正関連法令

 

(1)体外授精規制法改正法案

(Förslag till Lag om ändring i lagen (1988:711) om befruktning utan för kroppen)

 

総則規定(Inledande bestämmelser)

第1条 本法の規定は、子の懐胎を目的として、体外において受精が行われる場合に適用される。体外受精を行なう場合、体外受精を受ける女またはそれ以外の者の卵子を使用することができる。

 

体外受精手術の許可(Tillåten behandling)

第2条 体外受精は、体外受精を受ける者が婚姻または内縁関係にあり、且つ婚姻中の夫または内縁の夫から書面による同意を得ている場合で、次の要件を満たしている場合においてこれを認めることができる。

1.体外授精に使用される卵子が、体外受精を受ける者本人自身の卵子である場合には、婚姻中の夫または内縁の夫もしくは夫以外の者の精子によって行なわれる場合

2.体外授精に使用される卵子が体外授精を受ける本人以外の卵子の場合には、それが婚姻中の夫または内縁の夫の精子によって行なわれる場合

 

第3条(新規)体外において受精された受精卵を女の体内に移植する場合、特別の事由のない限り、体外受精を受ける者は満42歳を超えることができない。

 

卵子提供者(Givare av ägg)

第4条(新規)他人の体外受精のため、卵子を提供することができる者は、自ら体外受精を受けることを目的として、体外受精処置を受けている者でなければならない。卵子を提供する者は成年に達し、且つ卵子の提供を受ける者に対して、書面によってその同意を与えなければならない。

 

受精卵の処分権(Förfoganderätten till ett befruktat ägg)

第5条(新規) 受精卵の処分は、体外受精手術を受ける者及びその夫または内縁の夫だけが共同してこれを行うことができる。

 

第6条(新規)受精卵の国外持ち出しは、これを禁止する。

 

体外授精の管理(Kontroll av behanling)

第7条 体外受精は、社会庁の許可なしに、公的資金によって運営されている病院(offentligt finansierade sjukhusu)以外、これを行うことを禁止する。

 

第8条(新規)体外受精に使用される精子または卵子の選択は、医師によって行われる。医師は精子または卵子提供者に関す個人情報を特別のカルテに記録し、且つそのカルテを最低70年間、保存しておかなければならない。

 

インフォメーション(Information)

第9条(新規)体外受精を受ける者が他人の卵子または夫以外の者の精子を使用して体外受精を受け、且つその体外受精によって子が生まれてきた場合、体外受精によって生まれてきた子が相当の年齢に達したとき(Om Det har uppnått tilläcklig mognad)、その子は、体外受精を行った病院に保存されている特別カルテに記録されている卵子または精子提供者の個人情報に接することができる。本人からの請求があった場合、社会福祉委員会(socialnämnden)は、その情報の入手に協力しなければならない。

 

第10条(新規)子の父性または母性に関する訴訟において、体外受精に関する資料を必要とする場合、体外受精について責任を有する者または体外授精に関する資料を保有している者は、裁判所からの要請があった場合、その資料を提出しなければならない。

 

その他(Övrigt)

第11条(新規)死亡した男または女から採取した精子または卵子、もしくは中絶胎児から採取した胚は、これを体外受精に使用することを禁止する。研究目的もってのみ受精卵を作出することを禁止する。

 

刑罰規定(Straffbestämmelse)

第12条 常習的に、または営業を目的として第2条または第7条の規定に反して体外受精手術を行った者は罰金または最高6ヶ月以下の懲役に処する。

 

本法の規定は00年00月00日から施行する。(菱木昭八朗訳 00.10.15

 

本法の規定は00年00月00日から施行する。菱木昭八朗訳 (00.10.15)

 

 

(2)親子法の改正に関する法律案

(Förslag till Lag om ändring i föräldrabalken)

 

第1章第7条及び第1章のタイトルを次のように改め、新しく第8条の規定を追加する。

 

第1章 子の父性及び母性について

(1 kap. Om faderskap och moderskapet till barn)

 

第7条 母親の夫または内縁関係にある夫の同意の許で、母親の卵子が母親の体外において受精され、且つ諸般の事情から見て、子の懐胎がその体外受精によって行われたことが信ぜしめられる場合、第2条乃至第5条の規定の適用に際し、体外受精に同意を与えた夫または内縁の夫をもって子の父とみなす。体外受精が母親以外の女から提供された卵子によって行われた場合、また同じ。

 

第8条(新規)子を産んだ女は生まれた子の母とみなされる

本法の規定は000年00月00日から施行する。

(菱木昭八朗訳) (00.10.15)

 

(3)人工授精法(Lagen (1984:1140) om insemination)改正法案

 

第3条 夫以外の者からの精子によって行われる人工授精手術は公的資金によって運営されている病院においてのみこれを行うことができる。それ以外の病院で人工受精手術を行う場合、社会庁の許可を受けなければならない。

・・・・・・・

 精子提供者の選択は医師によって行われる。精子提供者の個人情報は特別のカルテに記録され、最低、70年間保管しておかなければならない。

 

第6条 冷凍保存精子は社会庁の許可を得なければ、これをスウェーデン国内に持ち込んではならない。死亡した精子提供者からの精子はこれを人工授精手術に使用することを禁止する。

本法の規定は,000000日から施行する。菱木昭八朗訳 (00.10.15)