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公的研究費の運営及び管理について

 専修大学では、文部科学省「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン」に基づいて、「専修大学公的研究費の運営及び管理規程」を定めました。これは、文部科学省又は文部科学省が所管する独立行政法人から配分される競争的資金を中心とした公募型の研究資金を適正に運営及び管理を行うことを目的としています。本学では、研究活動規範及び関係法令や関係規則を遵守した研究環境を構築し、公的研究費を適正に運営及び管理するよう努めています。

専修大学における公的研究費に係る責任体系

専修大学における公的研究費に係る責任体系を「専修大学公的研究費の運営及び管理規程」に基づき、以下のように定めました

最高管理責任者

最高管理責任者は、理事長とし、公的研究費の運営及び管理に関し、最終的な責任を負う。

統括管理責任者

統括管理責任者は、学長とし、最高管理責任者を補佐し、公的研究費の運営及び管理に関し、本学全体を統括する実質的な権限を有しその責任を負う。

部局責任者

部局責任者は、本学の研究者が所属する部局(学部、研究科、研究所及びセンター等)の長とし、公的研究費の運営及び管理に関し、部局における権限を有しその責任を負う。

専修大学における研究活動規範

専修大学(以下「本学」という。)は、研究者の研究の自由と自主性を尊重し、研究活動を適正に運営するために、以下のとおり研究活動規範を定める。


1 本学の研究者は、法令や関係規則を遵守しつつ、適正な活動を行い、法令、学内規則等に反する不正行為を行ってはならない。


2 本学の研究者は、自らの研究を遂行するに当たって、データの捏造、改ざん、盗用等の不正行為を行ってはならない。


3 本学は、不正行為の発生を未然に防ぐよう、必要な措置をとるとともに、何人も、これに荷担できないようにしなければならない。
  また、何人も、不正行為を察知した場合には、これを放置してはならない。


4 本学は、学内で不正行為等の疑いを確認した場合には、直ちにこれに対処して、適正な対応をとらなければならない。


5 本学の研究者は、研究に関する守秘義務を厳守し、研究活動の過程において知り得た個人情報の保護に努めなければならない。


6 本学の研究者は、公正な研究の推進に努めるとともに、利益相反に十分注意を払い、公共性に配慮しつつ適切に対応しなければならない。


  平成20年4月1日

公益通報窓口

専修大学では、公的研究費の不正行為又はその疑いについての通報に関する受付窓口を学長室に設置しています。

情報を正確に把握するため、通報申立書に必要事項をご記入いただき、以下のいずれかの方法でお送りください。

郵送:〒214-8580

    神奈川県川崎市多摩区東三田2−1−1

    専修大学学長室公益通報窓口 宛

e-mail:voice-re(a)acc.senshu-u.ac.jp

        ※(a)は@に置き換えてください

 
 

 

最終更新:2008/10/24


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