科目等履修生制度は、本学学則第57条に則り大学教育の機会拡張のために設けられています。
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本大学の各学部の授業科目につき科目等履修及び聴講を希望するものがあるときは、各学部の学修を妨げない限り、科目等履修生及び聴講生として許可することができる。
専修大学学則第57条
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本大学の各学部の授業科目につき科目等履修及び聴講を希望するものがあるときは、各学部の学修を妨げない限り、科目等履修生及び聴講生として許可することができる。
専修大学学則第57条
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コース名
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コース内容
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@科目登録コース
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本学二部において単位を修得した場合は単位の認定をします。主な目的として学位授与などを目指している方が対象です。
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A社会人コース
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本学二部で開講されている科目の聴講を目的としています。
したがって単位の認定は行いません。ただし、本学経済学部二部・法学部二部及び商学部二部へ正規の学生として入学した場合には、このコースで修得した科目の単位を認定します。
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B教職課程
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教育職員免許状授与の所要資格を得ようとする者で、教育職員免許法及び同法施行規則に定める単位の修得について必要な科目の履修を行う者を対象とします。
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C司書課程
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司書となる資格を得ようとする者で、図書館法及び同法施行規則に定める単位の修得について必要な科目の履修を行う者を対象とします。
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D司書教諭課程
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司書教諭の資格を得ようとする者で、教職課程の単位を修得し、または修得しようとする者であって、学校図書館司書教諭講習規程に定める単位の修得について必要な科目の履修を行う者を対象とします。
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E学芸員課程
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学芸員となる資格を得ようとする者で、博物館法施行規則及び本学で定める所定の単位の修得について必要な科目の履修を行う者を対象とします。
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※平成24年度の受付は終了しました。