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定期試験における不正行為者処分規程(抄)

第1条 この規程は、専修大学定期試験規程第17条の規定に基づき、定期試験(以下「試験」という。)における不正行為者の処分に関し、必要な事項を定めるものとする。

第2条 不正行為者の処分は、学部長が行う。

第3条 不正行為者の処分は、次の基準による。

 (1) 代人受験(依頼した者・受験した者)

2ヶ月の停学処分とし、当該試験期間の全授業科目を無効とする。

 (2) 答案交換

第1号に同じ

 (3) カンニングペーパー廻し

けん責処分とし、当該授業科目を無効とする。

 (4) カンニングペーパーの使用

第3号に同じ

 (5) 書込み(所持品・電子機器・身体・机・壁)

第3号に同じ

 (6) 答案を写す(見た者・見せた者)

第3号に同じ

 (7) 言語・動作・電子機器等で連絡した場合(連絡した者・連絡を受けた者)

第3号に同じ

 (8) 使用が許可されていない参考書・電子機器その他の物品の使用

第3号に同じ

 (9) 他人の学生証で受験した場合(貸した者・借りた者)

第3号に同じ

 (10) 偽名又は氏名抹消

第3号に同じ

 (11) 故意による無記名

第3号に同じ

 (12) 答案不提出

第3号に同じ

 (13) 使用が許可された参考書等の貸借(貸した者・借りた者)

第3号に同じ

 (14) その他試験監督者及び試験委員が不正行為と認めた場合

第1号から第13号に準じて処分する。

 2  学部長は、前項の処分について速やかに学長及び教授会に報告しなければならない。

第4条 前条により処分を受けた者が、再度不正行為をした場合は、前条の規定にかかわらず教授会の議を経て2ヶ月以上1年以下の停学とし、当該年度の全授業科目を無効とする。

第5条 試験終了後に不正行為が発覚した場合においても、第3条及び第4条により処分する。

第6条 処分の起算日は、処分決定日とする。

第7条 不正行為者の氏名及び処分は、速やかに掲示し、本人及び保証人に通知する。

第8条 処分事項は、学籍簿に記載するものとする。

第9条 不正行為者が本学奨学生制度による奨学生であるときは、直ちにその資格を失う。

第10条 停学処分中の者は、当該学部長の指導に従わなければならない。

〔第11条を削除し、第12条以下を1条ずつ繰り上げる。〕 

第11条 不正行為者処分に関する事務取扱いは、教務課又は二部事務課が行う。

第12条 この規程の改廃は、教授会の議を経て学長が決定する。

附 則
 ・
 ・  (省略)
 ・

附 則

(施行期日)

1 この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行前にした不正行為に対する処分については、なお従前の例による。

 

 

 

 



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