第9章 コミューン選挙管理委員会における到着窓開き封筒の処理

 中央選挙庁、郵便局、特設投票所から、選挙日までにコミューン選挙管理委員会に到着した窓開き封筒は、コミューン選挙管理委員会において各投票区別に仕訳、梱包され、投票開始時までに投票区投票所に到着するよう、発送されます。尚、その場合、コミューン選挙管理委員会は、梱包小包みを封印したあと、小包みの上に内包窓開き封筒の数量と届け先コミューン選挙管理委員会の名称を記載しておきます(公職選挙法第15章第1条)。

 選挙日当日、コミューン選挙管理委員会に窓開き封筒が到着した場合、窓開き封筒は、投票区投票所の投票締め切り時間に間に合うと思われる場合、直ちに関係投票区投票所に発送されますが、投票締め切り時間に間に合わないと思われた場合、その窓開き封筒はコミューン選挙管理委員会に留め置かれ、コミューン選挙管理委員会の開票会議のときに開かれます。尚、コミューン選挙管理委員会は、中央選挙庁によって定められている書式にしたがって、コミューン選挙管理委員会に到着した窓開き封筒の数量および発送元を選挙記録簿に記載しておかなければなりません(公職選挙法第15章第5条)。

 コミューン選挙監理委員会から各投票区投票所に窓開き封筒が届けられてきた場合、投票区投票所の投票管理人は、届けられてきた窓開き封筒小包みの数量を選挙記録簿に記録し、投票締め切り時間まで保管しておきます。そして投票締め切り時間が近くなったとき、窓開き封筒の入っている梱包小包みを開いて、その中に含まれている窓開き封筒と小包みの上に記載されている窓開き封筒の数字があっているか否かを確認します。数量があっていない場合、直ちに小包みは再梱包され、封印をします。数字があっていれば、次に中から窓開き封筒を引き出し、投票用封筒の点検を行います。投票が代理人によって行われている場合、代理投票用外封筒の点検が行われます。その場合、代理投票用外封筒が選挙人自身によって用意されたものであるか否かを確認します。特に問題がなければ、代理投票用外封筒から投票用封筒を引き出して、投票用封筒の点検を行います。問題がなければ、窓開き封筒から引き出した投票用封筒または代理投票用外封筒は再び、元通りに、窓開き封筒に戻され、投票が終了するまでそのままにしておきます。そして、投票が終了したときに再度、窓開き封筒から取り出され、投票管理人によって、選挙の種類別に投票箱の中に投函されます。

 窓開き封筒または代理投票用外封筒が所定の要件を欠いていた場合、窓開き封筒、代理投票用外封筒は別々に特別の梱包小包みにして、コミューン選挙管理委員会に返送されます。尚その場合、返送小包みの上には小包みに含まれている窓開き封筒、代理投票用外封筒の数量を記載しておかなければなりません(公職選挙法第15章第12条)。

 投票区投票所からコミューン選挙管理委員会に返送されてきた窓開き封筒、代理投票用外封筒は、そのまま、次の選挙までコミューン選挙管理委員会において保管されておきます。

 または投票時間が締め切られた後、コミューン選挙管理委員会から投票区投票所に送付されてきた窓開き封筒の梱包小包みは、開封されず、そのままコミューン選挙管理委員会に返送されます。その場合、投票区投票所は、その旨を選挙記録簿に記録しておかなければなりません(公職選挙法第15章第14条)。

 


   第6部 開票に進む    公職選挙法第15章参照