第4章 選挙人者カード

 ここに選挙人カード(röstkort)とは、選挙に際し、有権者であることを証明する選挙のための身分証証明書です。わが国において選挙の際に使用される投票所の入場券に相当するものです。但し、スウェーデンの場合、選挙人カードは、選挙の行われる度毎に県税務事務所(skattemyndigheten)によって発行されます(公選法第7章第2条第1項)。選挙人カードには、選挙人の個人番号、住所、氏名、その他、選挙日等、選挙に必要な事項が記載されています(公選法第7章第1条)。

 選挙人カードは、国会、統一地方選挙の場合、遅くとも選挙日の18日前までに有権者本人の手許に到達するように発送しなければならならいことになっています(公選法第7章第2条第1項)。旧公職選挙法の場合、通常選挙の場合には、選挙日の45日前までに、その他の選挙の場合には選挙日の16日前までに有権者の手元に届いていることが必要とされていました(旧公職選挙法第7章第2条第2項)が、新しい公職選挙法では、そのタイムリミットはすべての選挙において18日となっています。郵便局で行われる投票の期間が18日間に短縮されたためです。

 住所の知れない者については、本人からの請求をまって発行されることになっています(公選法第7章第1条第2項)。

 選挙日までに選挙人カードを入手することができなかった者または選挙人カードを紛失してしまった者に対しては、本人からの請求に基づいて、選挙人カードの再発行が行われます。再発行された選挙人カードは、スウェーデン語でduplettröstkortと呼ばれています。選挙人カードの再発行を請求する場合、請求者は、自分の個人番号、住所氏名を記載した書面によって行わなければなりません。また請求者の氏名が特別選挙人名簿に記載されている場合、その者が住民登録を行っているスウェーデン国内の住所地名を記載しておかなければなりません。尚、旧公職選挙法の規定では、再発行選挙人カードは選挙日当日、投票区投票所において公布されることになっていましたが、新法にはそのような制限がなく、請求と同時に発行されることになっています。

 国会、地方議会選挙が同時に行われる場合、各選挙に共通の選挙人カードが作成されることになっています(公選法第7章第2条第2項)。

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