第2章 候補者届

 選挙に参加しようとする政党は、政党名登録と同時に政党から推薦されている立候補者の届けをしなければなりません(公職選挙法第5章第13条)。候補者届は、県選管を通じて中央選管に行いますが、地方選挙の場合、県選管が候補者届の受理官庁になることもあります。

 選挙参加政党による候補者届は政党代表者によって書面で行われなければならないことになっていますが、その場合、届け人は推薦者名簿と同時に立候補者からの推薦承諾書を提出しなければならないことになっています。候補者本人から候補者推薦承諾書が提出されていなかった場合、その者は選挙の候補者と認められないことになっています(公職選挙法第5章第18条)。尚、旧公職選挙法においては、国会選挙の立候補者届を行う場合、一つの選挙区において最低4人から最高15人まで、県議会選挙の場合には、最低4人から最高30人まで、そしてコミューン議会選挙の場合には最低4人から最高20人までの候補者を届け出なければならないことになっていました(旧公職選挙法第5章第8条)が、新しい公職選挙法では、そのような候補者届を行う場合の人数制限が廃止され、党から推薦されて立候補するの者はすべて候補者届にその氏名を記載しておかなければならいことになりました。投票制度に特別指名投票制度が導入されたためです。尚、新しい公職選挙法の規定では、立候補者届に必要な候補者の人数が最低2人以上となっています。

 候補者届の期間は、毎回選挙の行われる度毎に、中央選管によって決定され、官報に掲載されることになっています(公職選挙法第5章第19条)。

 政党から中央選管に提出された候補者届に瑕疵があった場合、中央選管は届け出政党に対して、一定の期間を定めて、直ちに必要事項の変更を求めなければならないようになっていますが、所定の期間内に政党から新しい立候補者届が行われない場合、その政党は選挙に参加することができません。

 各政党から立候補者の推薦届が提出された段階で、中央選管は、国会選挙の場合には、各国会選挙区毎に、県議会選挙の場合には、県議会選挙区毎に、コミューン議会選挙の場合には、各コミューン毎に、そしてヨーロッパ議会代表者選挙の場合にはスウェーデン全国を対象として、候補者氏名の一覧表を作成し、公告を行うとともに、選挙期間中、投票所に掲示しておかなければなりません(公職選挙法第5章第20条)。

 尚、候補者届に対する中央選管の決定に対して異議ある場合、選挙審査委員会に対して異議の申し立てを行うことができます(公職選挙法第5章第21条)。

 公職選挙法第5章参照


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