スウェ―デン体外授精法
Lag (1988:711) om befruktning utanf
ör kroppen
第1条 この法律は懐胎を目的して行なわれた体外受精手術に適用される。
第2条 体外受精手術を行う場合、次の要件を具備していなければならない。
第3条 国公立病院以外の病院において体外受精手術を行なう場合、社会庁の許可を得なければならない。
第4条 本法第2条、第3条の規定に反して、常習的にまたは営利を目的として体外受精を行なった場合、罰金または6ケ月以下の懲役に処する。
本法は1989年1月1日から施行する。
以 上(菱木昭八朗訳)
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