スウェ―デン体外授精法

Lag (1988:711) om befruktning utanför kroppen

 

 第1条 この法律は懐胎を目的して行なわれた体外受精手術に適用される。

 第2条 体外受精手術を行う場合、次の要件を具備していなければならない。

  1. 体外受精手術を受けようとする者が婚姻または内縁の関係にあること
  2. 夫または内縁の夫から体外受精手術を受けることについて書面による同意を得ていること
  3. 懐胎に使用される受精卵が体外受精手術を受けようとする者の卵子であり、且つ、その受精が夫または内縁の夫の精子をもって行なわれていること

 第3条 国公立病院以外の病院において体外受精手術を行なう場合、社会庁の許可を得なければならない。

 第4条 本法第2条、第3条の規定に反して、常習的にまたは営利を目的として体外受精を行なった場合、罰金または6ケ月以下の懲役に処する。

    本法は1989年1月1日から施行する。

                                    以 上(菱木昭八朗訳)


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