「国会政党に対する国家助成法」
(Lag (1994:1066) om statligt bidrag till partigrupperna i riksdagen)
1994年6月9日公布
国会の決定によって、政党助成法を次の如く定める。
第1条 本法の規定により、国会に議席をもっている政党会派は、政党会派運営補助
(Gruppkanslibidrag)、議員補助(ledamotsbidrag)、旅費補助(resebidrag)の形で、国から助成金の支給を受けることができる。国会に議席をもっていない政党に所属する議員であっても、第17条の規定によって個別的に助成金の支給を受けることができる。
第2条 政党会派
(partigrupp)とは、国会選挙に際して全国投票数の4パーセント以上の票数を得ている政党の各国会議員集団(varje grupp av riksdagsledamoter)のことをいう。第3条 本法による助成金は、毎年、4半期毎に、前金をもって支給される。
政党助成
(Gruppkanslibidrag)第4条 助成金は、基本補助金
(grundbelopp)と付加補助金(tillaggsbelopp)から構成される。その額は、毎会計年度毎に、国会事務局(riksdagens forvaltningsstyrelse)によって、一括して決定される。第5条 政権政党は1基本補助金
(ett grundbelopp)を受給することができる。その他の政党会派にあっては、2基本補助金(tva grundbelopp)を受給することができる。第6条 付加補助金は、最後に行われた選挙によって政党会派が取得した議席数に応じて支給される。
第7条 政党助成金は、最後に国会選挙の行われた月から次回選挙によって第1回目の国会召集が行われる月まで支給される。
政党会派が、国会選挙の行われる前と後で、前項の規定によって支給される補助金の額に差が生じた場合、国会選挙が行われた月と新規国会が召集された月に関しては、助成金は多い方の額をもって支給される。
ある政党会派が、政権政党になったとき、もしくは政権政党から離脱したとき、その政党会派は、その月については、基本補助金の支給に際して政権政党に参加していなかったものとして取り扱われる。
第8条 ある政党会派が国会選挙によって、国会に議席を失った場合、第7条の規定によって、助成金の受給権を失ってから更に、向こう6ケ月間、選挙前に受給していた助成金と同額の清算助成金を受給することができる。
第9条 ある政党会派が国会選挙によって、選挙前より国会議席を減らした場合、その政党が選挙前、もしくは後、政権政党でなかったとき、前の選挙において当該政党が取得していた助成金と新しく受給することのできる助成金の差額の半分を、新規国会が召集された月の翌月から12ケ月間、継続して受給することができる。
議員助成金(Ledamotsbidrag)
第10条 議員助成金
(Ledamotsbidraget)は、調査・秘書・事務費の補助(utredarassistent- kontorshjalp)を目的として国会議員に支給される。議員助成金の額は、毎会計年度毎に、一括して国会事務力によって決定される。助成金は、議員3名に対して秘書1名の割合をもって計算される。第11条 政党会派は、国会選挙が行われた月から、選挙後、新国会が召集される月の月末まで、助成金の支給を受けることができる。助成金は毎四半期毎のはじめ、当該政党会派に帰属している国会議席数によって支給される。
ある政党会派が、国会選挙の前と後で、前項に規定によって、異なる額の助成金の支給を受ける場合、国会選挙が行われた月と新国会が召集された月については、その政党会派は高い方の助成金を受給することができる。
第12条 選挙の結果、ある政党会派が国会に議席を失った場合、その政党会派は、第11条の規定によって助成金の受給権を失った後、更に向こう4ケ月間、その政党がそれまで受給していた助成金と同額の助成金の支給を受けることができる。
第13条 国会選挙の後、ある政党会派の国会議席数が選挙前より減少している、その政党会派は、新国会が召集された月の翌月から向こう4ケ月間、前の選挙によって取得した政党助成金と同額の助成金の支給を受けることができる。
旅費補助(Resebidrag)
第14条 旅費補助
(resebidrag)は、国会議員の国外での国際会議への参加、その他海外出張費の補助を目的として支給される。政党会派は、毎会計年度毎に、国会事務局に対して、前年度使用した旅費補助金の収支明細を報告しなければならない。旅費補助は、毎会計年度、議院運営委員会
(talsmanskonferensen)によって一括して決定された旅費、参加費(delbelopp)をもって支給される。第15条 a)最高20人の国会議員をもって構成されている政党会派に対しては、最後の国会選挙の際に、その政党会派に所属していた各議席毎に1参加費が、b)20議席を超える政党に対しては、最後の選挙の際に、当該政党会派に帰属した20議席を超える1議席毎に、2分の1の参加費が支給される。
第16条 政党会派は、1国会議員に対して、国会職員が同様の旅行をする場合に支給される費用よりも多い費用を支払ってはならない。
政党会派に所属していない国会議員に対する助成金
(Bidrag till en ledamot som inte tillhoren partigrupp)
第17条 自己の選挙区において、12パーセント条項によって議席を取得した国会議員は、本法の規定によって、次に掲げる助成金の支給を受けることができる。
a)政権政党以外の政党会派に支給される政党助成金の9分の1の助成金
b)第10条に規定されている個別助成金
c)第14条に規定されている出張費
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本法の規定は、1994年7月1日から施行される。但し、旅費に関する規定については、1994年10月1日から施行する。
以 上(菱木昭八朗訳)
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