人の死の判定基準に関する法律

      [Lag (1987:269) om kriterier för bestämmande av människasdöd]

    

 第1条 人の死に関して規定している法律およびその他の規則の適用に際し、法律的に人の死とは脳の機能が完全に停止し、蘇生不能な状態に陥ったことをいう。

 第2条 死亡の判定は医師の医学的経験に基づいて行われる。

 呼吸と血液循環が完全に停止し、脳の全機能が完全に停止し、蘇生不能な状態に陥り、且つその状態が継続したとき、人は死亡したものとみなされる。

 呼吸と血液循環が人工的に維持されている場合、脳検査の結果、脳の機能が完全に停止し、蘇生の見込みがなくなったことが完全に確認されたとき、人は死亡したものとみなされる。

 第2a条 死の判定が下されたとき、移植、または懐胎中の胎児の生命を救済するため、脳死者の生命を維持しておく必要があるとき、延命措置を継続することができる。特別の事情がある場合を除いて、延命措置は24時間を超えて延長することができない。(1995年法律第833号により改正)

 第3条 失踪宣告に関しては相続法第25章の規定に従う。

                              以  上  (菱木昭八朗訳)


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