第15章 相続法人等における権利の保護

(15 Kap. Vård av rätt i dödsbo, m.m.)

 

一般的規定(Allmänna bestämmelser)

 第1条 未成年者が相続財産または未分割の相続財産に対して相続権をもっている場合、後見人は、本章の規定によって相続財産に対する未成年者の権利を保護しなければならない。

 本章の規定は、特別代理人または管理後見人が本人に代わって、財産分割または相続法人に対して、本人の権利の保護するため本人の代理人として参加している場合にも適用される。

 被後見人が単独相続人となっている場合、または全相続人が同一後見人、特別代理人または管理後見人の後見に服している場合で、且つその財産が法定代理人によって管理されている場合には、第13章または第14章の規定が適用される。(1994:1433)

 

財産分割及び遺産分割の時期(Tidpunkt för bodelning och skifte)

 第2条 共同相続契約が締結されなかった場合、または共同相続契約が解消された場合、後見人、特別代理人または管理後見人は、死亡によって行われる財産分割及び遺産分割が早急に行われるよう配慮しなければならない。

 財産分割が死亡以外の理由によって行われる場合、後見人、特別代理人または管理後見人は、財産分割が早急に行われるよう配慮しなければならない。(1994:1433)

 

 第3条 財産目録の作成されたときから6ケ月以内に遺産分割が行われなかった場合で、且つ共同相続も行われなかった場合、後見人、特別代理人または管理後見人は、遺産分割が行われなかった理由を6ヶ月以内に、後見監督人に報告しなければならない。その報告は遺産分割が行われるまでの間または共同相続契約が締結されるまでの間、後見監督人がそれと異なる期間を決定するまでは、6ヶ月毎に、継続して後見監督人に行わなければならない。(1994:1433)

 

法定代理人の管理への参加(Ställföreträdares deltagande i förvaltningen)

 第4条 被後見人のために遺産管理に参加した後見人、特別代理人または管理後見人は第13章または第14章に規定されている管理に関する法律行為ついては、後見監督人の同意を得なければならない。

法定代理人は相続財産に対する債権者及びその他の者に対して、相続法に規定されている相続人としての責任に関する規定によってその責任を負わなければならない。(1994:1433)

 

 財産分与及び遺産分割の際の財産分割(Fördelning av egendom vid bodelning och skifte)

 第5条 被後見人のために財産分与または遺産分割に参加した後見人、特別代理人または管理後見人は財産分割に際して、後見監督人の同意を得なければならない。

 後見人、特別代理人または管理後見人は、後見監督人の同意がある場合においてのみ、被後見人の相続分を譲渡することができる。(1994:1433)

 

相続、遺贈の放棄(Avstående från arv eller testamente)

 第6条 後見人、特別代理人または管理後見人は、本人に代わって相続または遺贈を放棄することができない。

 但し、後見監督人がそのことに同意した場合、相続法第3章第9条の規定によって相続放棄を行うことができる。(1994:1433)

 

共同相続契約(Avtal om sammanlevnad i oskiftat dödsbo)

 第7条 共同相続契約は後見監督人の同意がある場合においてのみ、これを締結することができる。

 後見監督人は被後見人の利益を保護する必要がある場合、前項に規定する契約を取り消すことができる。生存配偶者自身がその契約の当事者で、且つ被後見人の法定代理人であった場合、その生存配偶者が再婚したとき、その者は直ちに後見監督人に対して、その旨を報告しなければならない。(1994:1433)

 

 第8条 共同相続契約が締結された場合、後見人、特別代理人または管理後見人は毎年3月1日までに、後見監督人に対して前年度の管理計算を報告しなければならない。年次管理計算報告書から相続財産の収支、年度末の資産債務が分かるようにしておかなければならない。

 後見人、特別代理人または管理人が所定の期間内に、後見監督人に年次管理報告書を提出することのできない場合、後見監督人はその報告書の提出期限を延期することができる。(1994:1433)

 

 特別の場合における財産目録の作成(Förrättande av bouppteckning i vissa fall)

 第9条 死亡以外の事由によって財産分割が行われる場合、後見人、特別代理人または管理後見人は可能な限り早い機会に、財産分割が行われるよう配慮しなければならない。財産目録の写しは、直ちに後見監督人に提出されなければならない。(1994:1433)

 

特定の財産の売却(Försäljning av viss egendom)

 第10条 第11章第3条に規定されている特別代理人によって管理されている相続財産が、相続基金財団に帰属した場合、その財産の売却は、相続基金財団法の規定にしたがう。(1994:1433)

 

 

第16章 「後見人、特別代理人及び管理後見人の職務に関する監督」に移る。               目次の戻る