人種差別防止オムブーヅマンに関する法律
(Lagen (1999:131) om Ombudmannen mot etnisk diskriminering )
1999年3月1日施行
(Kulturdepartmentet)
第
1条 この法律は人種差別の防止を目的とする。ここに人種差別(etnisk diskriminering)とは、人種、肌色、国籍、出自または宗教的信条によって一人の人または特定グループの人を区別または異なる方法によって、不公平または侮蔑的に取り扱うことをいう。第
2条 職場またはその他の社会分野において、人種差別が行われないようにするため政府はオムブーヅマンを設置する。オムブーヅマンは指導助言その他の方法をもって、人種差別を受けている者に対して、その権利を保護するため助力しなければならない。
第
3条 オムブーヅマンはさらに行政機関、企業および諸団体とともに、そしてまた世論の形成、インフォメーションその他の方法によって、人種差別をなくするよう指導的役割を果たさなければならない。第
4条 オムブーヅマンは特に求職者に対して人種差別が行われないよう配慮しなければならない。オムブーヅマンはまた使用者および関係労働団体と連携し、職場における異人種グループ間の友好的関係を促進しなければならない。オムブーヅマンは人種差別禁止法の規定にしたがって、職場における人種差別禁止法の実施状況を監視しなければならない。以 上(菱木昭八朗訳)