郵送投票に関する法律
(Lag (1997:159) om brevr
östning i vissa fall)
郵送投票を行うことのできる者
(Vem f
år brevröst?)第1条
国会の通常選挙、再選挙、地方議会の通常選挙、国会の臨時選挙、ヨーロッパ連合議会の代表者選挙および国民投票に際し、ドイツまたはスイスに滞在している者、または外国航行中のスウェーデン船舶に乗船している者は、本法の規定によって郵送投票を行うことができる。郵送投票
(brevrostning)を行う場合、本法に特段の定めがない限り、公職選挙法(vallag (1997:157))の規定が適用される。
郵送投票の準備
(Hur brevröstning går till)
第2条
郵送投票を欲する者は、次のことを行わなければならない。―― 選挙の種類別に、自分で、投票用紙
(en valsedel)を投票用封筒(en valkuvert)に入れ、封を行うこと―― 投票用紙の封入されている投票用封筒を二人の証人立ち会いの許で、郵送投票用外封筒
(ytterkuvert för brevröst)に入れて封を行うこと―― 選挙人は投票用封筒と郵送投票用外封筒が所定の方法によって準備され、且つドイツまたはスイスもしくは外国航行中の船舶内で準備されたことを誓書すること
―― 郵送投票用外封筒の上に、自分の氏名と個人番号を記載すること
―― 投票用封筒が第7条に規定されている所定の期間内に準備されたことを証明すること
第3条
第2条の規定によって郵送投票用外封筒が整えられた後、証人は、その外封筒の上に、選挙人が宣誓を行ったことおよび宣誓が本人の自由な意思に基づいて行われたことを記載、署名し、自己の住所を記載しなければならない。
第4条
証人は18歳に達している者でなければならない。選挙人の配偶者または子もしくは配偶者の子は証人となることができない。内縁関係にある者および内縁関係にある者の子についても同様である。
郵送投票の方法
(Hur brevr
östen skall skickas)第5条
第2条および第3条に定められている方法によって郵送投票用外封筒を準備した後、選挙人は、次の措置を講じなければならない。―― その外封筒を郵送用封筒(omslagskuvert)に入れること
―― 郵送用封筒の封を行うこと
―― 郵送用封筒の上に、本人の氏名と住所を記載すること、そして
―― その郵送用封筒を郵便局に持参し、中央選挙管理委員会宛に発送すること
第6条
郵送用封筒が船舶内で準備された場合、当該船舶の船長または船長の指名する者がその郵送用封筒の上に船舶名を記載しなければならない。
郵送投票の準備期間
(N
är brevrösten får göras i ordning)第7条
通常国会選挙または再選挙、地方議会の通常選挙、ヨーロッパ連合議会代表者選挙、もしくは国民投票に際し、ドイツまたはスイスにおいて郵送投票を行おうとする場合、郵送投票用外封筒は選挙日前、24日以内、選挙日の前日までの間に準備されていなければならない。船舶内からの郵送投票は、選挙前、55日以内、選挙日の前日までの間に準備されていなければならない。国会の臨時選挙および国会選挙と同時に実施される国民投票の場合、ドイツまたはスイスで行われる郵送投票は、選挙日前、20日以内に、船舶から郵送投票が行われる場合には、選挙日前、30日以内に郵送投票用封筒は準備されていなければならない。
第8条
郵送投票がドイツまたはスイスで行われた場合、郵送用封筒の消印日に、船舶内投票の場合には、第2条に規定されている日付をもって、郵送投票が行われたものとみなされる。
第9条
郵送用封筒は、選挙日の翌日までに中央選挙管理委員会に到着するよう適当な期間内に投函されなければならい。
第10条
ドイツまたはスイスもしくは外国航行中の船舶から郵送用封筒が到着したとき、中央選挙管理委員会は、到着した郵送用封筒の順にその数を記録し、選挙人の選挙人名簿が設置されているコミューンのコミューン選挙管理委員会にその郵送用封筒を転送しなければならない。
コミューン選挙管理委員会における郵送用封筒の処理
(Vad valn
ämndens skall göra med omslagskuverten)第11条
中央選挙管理委員会から郵送用封筒がコミューン選挙管理委員会に到着したとき、コミューン選挙管理委員会はそのことを記録台帳に留めておかなければならない。コミューン選挙管理委員会は、公職選挙法第17章に規定されている第1次開票計算のためのコミューン選管会議が開催されるまで、安全な方法で、その郵送用封筒を保管しておかなければならない。
第12条
コミューン選挙管理委員会は、公職選挙法第17章に規定されている第1次開票計算のために開催される選挙管理委員会会議の際に、郵送用封筒およびその中味を点検しなければならない。コミューン選挙管理委員会は、公職選挙法第17章第3条乃至第7条に規定されている窓開き封筒の点検を行った後、選挙管理委員会は郵送用封筒の点検を行わなければならない。郵送用封筒の点検は次に掲げる手順をもって行われる。
―― 郵送用封筒が事前に開封されていないこと
―― 郵送用封筒がドイツまたはスイスもしくは外国航路航行中の船舶から郵便をもって送付されてきたものであること
―― 郵送用封筒が選挙日以後に投函されたものでないこと
3.郵送用封筒が第2号に規定されている要件を満たしている場合、選挙管理委員会は、その封筒を開封し、郵送投票用外封筒を抜き出し、次のことを確認しなければならない。
―― 選挙人がコミューン内に選挙権をもっていること
―― 選挙人が選挙日当日、投票区投票所において投票を行っていないこと
―― 公職選挙法第8章第3条第3項に規定されている郵送用封筒を提出していないこと、および
―― 当該郵送投票用外封筒以外に別の郵送投票用外封筒を提出していないこと
第13条
前条に規定されている要件が満たされている場合、コミューン選挙管理委員会は、郵送投票用外封筒を点検し、その封筒が封印されていることを確認しなければならない。郵送投票用外封筒が封印されていることを確認した後、選挙管理委員会は、次のことを確認しなければならない。
―― 郵送投票用外封筒の上に、選挙人本人が投票用封筒を選挙人自らが準備し、証人二人の立ち会いの許で、投票用封筒を郵送投票用外封筒に入れ、且つその封筒がドイツまたはスイスもしくは航行中の船舶内において準備されたものであることを誓書していること
―― 選挙人本人が氏名と個人番号をその封筒の上に自書していること、および
―― 郵送投票用外封筒が第7条に規定されている期間内に準備されたことを証明していること
選挙管理委員会はまた郵送投票用外封筒の上に、証人二人が次のことを証明していることを確認しなければならない。
―― 選挙人本人が郵送投票用外封筒に投票用封筒を入れ、封を行っていること
―― 郵送投票用外封筒の上に記載されている誓書が選挙人本人によって自書されたものであること
―― 郵送投票用外封筒がドイツまたはスイスもしくは外国航路航行中の船舶内において準備されたものであること、および
―― 郵送投票用外封筒が第7条に規定されている期間内に準備されたこと
第14条
第13条に規定されている要件が満たされている場合、選挙管理委員会は、郵送投票用外封筒を開披し、次のことを確認しなければならない。―― 郵送投票用外封筒の中に投票用封筒が封入されていること
―― 選挙の種類別に選挙人が投票用封筒を準備していること
―― 投票用封筒に必要事項以外のことが記載されていないこと
―― 各投票用封筒に複数の投票用紙が封入されていないこと
第15条
第12条乃至第14条の規定によって点検が行われた後、選挙管理委員会は、次の措置を講じなければならない。―― 郵送投票用外封筒および投票用封筒が第12条乃至第14条に規定されている要件を満たしている場合、投票用封筒を選挙の種類別にそれぞれの投票箱に投函すること
―― 選挙人が投票を行ったことを選挙人の氏名が搭載されている選挙人名簿に記入すること
―― 第12条第2項第2号に規定されている要件を備えていない郵送用封筒を特別の小包にすること
―― 第12条第2項第3号および第13条、第14条に規定されている要件を満たしていない郵送投票用外封筒または投票用封筒は、投票用封筒を郵送投票用外封筒に戻した後、郵送用封筒に戻し、その後で郵送用封筒を特別の小包にすること
―― 各梱包小包の上に、選挙区とコミューンの名称を記載し、それぞれの小包に含まれている郵送用封筒の数を記載すること、そして
―― 各小包に封印を行うこと
この法律は1997年6月1日から施行し、2002年まで効力を有する。本法の施行と同時にドイツおよびスイスにおける郵送投票に関する法律はその効力を失うものとする。
以 上
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