経過規定

 1.この法律は1997年6月1日より施行する。本法の施行と同時に、1972年の公職選挙法及びヨーロッパ議会代表者選挙に関する法律はその効力を失う。但し、それらの法律は新法施行までの間に、任期中の議員及び代表者の後任者が選出される場合、及び辞・退任した議員、代表者の代行者となった補欠議員の後任者が選出される場合に適用される。

 2.旧選挙法によって登録されている政党名は、本法の規定によって登録されているものとみなされる。

 3.本法施行に際し、特別選挙人名簿に記載されている住所に関する資料は、住民登録法の規定によって地方住民登録台帳に登録される。税務署は登録者に対してその措置を通知しなければならない。

 4.国会選挙、諮問のための全国的国民投票、紀元2002年以前に行われる基本的問題に関する国民投票及び1999年のヨーロッパ議会代表者選挙の際に本法第7章第1条の規定が適用される場合、登録該当者がその中にあることを欲する届け出ををした場合、選挙人名簿の中に搭載される。

 5.1997年1月1日以降に受理された特別選挙人名簿搭載申請は、本法において第7章第1条の規定による届け出とみなされる。

以  上


 

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