第18章 共通規定

(18 Kap. Gemensamma bestämmelser)

 

 第1条 本法の規定によって被告となる者の住所または居所が知れざる場合、親子法第11章の規定によって、その者のために特別代理人(god man)を選任しなければならない。被告となる者の住所が国外にあって、その通知を行うことができない場合、またはその者が代理人を選任することを怠っている場合で、且つ特別代理人の選任を要する場合、また同じ。

 特別代理人は可能な限り本人と協議しなければならない。特別代理人に対する費用及び報酬は、親子法第20章第2b条の規定にしたがう。(1988:1254)

 

 第2条 共用住宅残留者決定が行われことなしに離婚事件の審理が終了した場合、裁判所は、夫婦のいずれか一方からその申し立てが行われたとき、その決定を行わなければならない。その場合、裁判所は、既に決定されている事項を変更することができる。残留者決定に対する申し立ては、夫婦の財産分与問題を審理する権限を有する地方裁判所において審理される。

 第7章第8条に定められている許可を求める場合または第9章第8条により裁判所の決定を求める場合、その申し立ては前項に定める裁判所に対してこれを行う。但し、離婚事件が裁判所に係属している場合、その申し立ては、事件が係属している裁判所に対してこれを行う。

 裁判所はその決定に先立って、相手方に対して意見を述べる機会を与えなければならない。

 

 第3条 裁判所が審理の途中で第14章第7条、第15条または第16条、第17章に定められている問題について決定を行った場合、その決定に対する訴えは、別の方法をもって行われる。

 

 第4条 高等裁判所の決定または第6章の規定による扶養事件に関する最終決定については、異議の申し立てを行うことができない。但し、高等裁判所は、訴訟法第54章第10条第1項第1号の規定により許可が与えられ、審理のために相当の理由がある場合、判決または決定に対して異議の申し立てを行うことができる。

 判決の他の一部について異議の申し立てが行われる場合、第1項前段の規定は適用されない。

 第14章第7条、第15条または第16条に定められている高等裁判所の決定に対しては絶対に異議の申し立てを行うことができない。(1989:353)

 

 第5条 婚姻の成立及び離婚事件に関する記録は、特別の規定により国民登録台帳(folkbokföringen)の中に登録される。(1991:495)

 本法に関する施行細則は、別に特別法をもってこれを定める。

以 上

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