第15章 婚姻の成立に関する事件

(Ärenden om äktenskaps ingående)

 

 第1条 第2章第1条の規定によって婚姻の許可を与える場合、県は可能な限り未成年者の監護者(den underåriges vårdnadshavare)に対して意見を述べる機会を与えなければならない。またその他に未成年者が居住しているコミューンの社会福祉委員会の意見を聞かなければならない。

 未成年者の監護者は県の行った婚姻許可に対して異議の申し立てを行うことができる。

 

 第2条 婚姻障害審査に関する県税事務所の行った決定は、普通行政法裁判所に対して異議の申し立てを行うことができる。

 スウェーデン教会内で行なわれた挙式についての牧師の決定に対する異議の申し立てを行う場合、また同じ。(1995:1681)

 高等行政裁判所に対する異議の申し立てに際しては審理許可が必要である。

 

 第3条 地方裁判所における裁判官または特別に選任された挙式執行者によってなされた決定に対する異議の申し立ては県に対してこれを行う。

 

 第4条 婚姻許可に関する県の決定または婚式の執行については、普通行政裁判所に対して異議の申し立てを行うことができる。高等行政裁判所に対する異議の申し立てについては審理許可を必要とする。

 婚姻許可または挙式の手続きに関する県の決定に対して異議ある場合、高等行政裁判所に対して異議の申し立てを行うことができる。(1995:1681)

 

 第5条 第4章第3条4号に関する県行政府の決定は、国に対して異議の申し立てを行うことができる。(1998:368 新規追加)

以  上

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