父性調査のための血液鑑定に関する法律

Lag om blodundersökning m.m. vid utredning av faderskap 1958:642.

 

第1条       父子関係不存在確認の訴えまたは父子関係存在確認の訴えにおいて、訴訟当事者から請求があった場合、裁判所においてその必要性があると認められた場合、またはその他、遺伝特性の調査のためその必要があると認められた場合で、且つそのことによって、特に身体的苦痛を受けることがないとみなされる場合、裁判所は血液鑑定を命ずることができる。その場合、血液鑑定の対象となる者は、母親及び子であるが、しかし、父子関係不存在確認訴訟においては、婚姻中の夫をもって、そしてまた父子関係存在確認訴訟においては、父と指摘された者もまた血液鑑定の対象となる。ある者が子の懐胎可能期間中に母親と性的関係があったとみなされる場合、その者についても血液鑑定を行うことができる。

 血液鑑定を命ずる場合、血液鑑定を命じられた者に対して、血液鑑定が行われる前に意見を述べる機会を与えなければならない。(1985:369)

 

第1a 認知または裁判所の確定判決によって父子関係が確定された後、子の父とみなされた者以外の者が子の懐胎可能な期間中に母親と性的関係があったとみなされる場合で、且つ諸般の事情からその者が子の父とみなされるべき場合、裁判所は第1条に規定されている血液鑑定を命ずることができる。その場合、父とされている者、母、子、そして他の男が血液鑑定の対象となる。

 父子関係が認知によって確定している場合、第1項に規定されている血液鑑定は認知無効訴訟の中で命ずることができる。認知無効訴訟の中においてその他の当事者もまた血液鑑定を求めることができる。そのような場合の血液鑑定は父性事件の当事者によって請求することができる。誰も認知無効の訴えを提起しなかった場合、第1項に規定されている血液鑑定は裁判事務処理法(lagen (1996:242) om domstolsärenden)の規定によって処理される。父性が認知によって確定されている場合、そのような血液鑑定は、認知無効訴訟当事者によっても請求することができる。

 父性が判決によって確定されている場合、第1項に規定されている血液鑑定は裁判事務処理法の規定によっても処理することができる。また父性が判決によって確定されている場合、父性に関する血液鑑定は裁判上の認知事件の当事者もまたこれを請求することができる。

 第1項に規定されている血液鑑定に先だって、血液鑑定の対象となる者に対して意見陳述する機会を与えなければならない。(Lag 1996:254)

 

 第1b条 裁判事務処理法に規定されている事件において、第1a条の規定によって血液鑑定に関する決定が行われた場合、その決定に対して特別に異議の申し立てを行うことができる。血液鑑定結果が発表された後、もしくは血液検査問題が消滅した場合、血液検査台帳から抹消される。

 第1a条に規定されている血液鑑定事件は子どもの住所地を管轄する裁判所において取り上げられ、子どもが既に死亡している場合には死亡した子供の相続事件を管轄する裁判所において取り上げられる。相当裁判所がない場合にはストックホルム地方裁判所が管轄裁判所となる。(Lag 1996:254)

 

 第2条 裁判所は、制裁金の賦課をもって、第1条または第1a条の規定によって血液鑑定の対象とされる者に対して、権限のある専門家の証明書をもって、血液鑑定にとって必要な血液鑑定を行ったということまたはその者が遺伝特性を関するその他の検査を行ったという立証を義務付けることができる。但し、18歳に満たない者に対しては、その命令は監護者にたいして行うことができる。(Lag 1982:1060)

 

 第2a条 第2条に規定されている裁判所の命令が遵守されなかった場合、血液鑑定を行うため、裁判所は再度、制裁金を付して、警察官の立会いのもとでその命令を実現することができる。

 子どもが18歳に満たない場合、警察官の立会いによる血液鑑定は特別の場合においてのみこれを行うことができる。子どもがそのことによって損害を蒙るため、その危険が少なくない場合、警察官立会いの血液鑑定を行うことができない。

 立会い警察官の費用が国庫から支払われる場合、警察官の立会いを要した者は、その費用を国庫に返還しなければならない。子どもが18歳未満の場合、その費用の返還義務は子どもの監護者に帰属する。(Lag 1982:1060追加)

 第3条 本法の規定によって裁判所が血液鑑定を命じた場合、血液鑑定を行うため、血液鑑定費用、その他の必要な費用は国庫から支出される。

 血液鑑定が社会福祉委員会からの要請によって行われた場合、第1項に規定されている費用は社会福祉委員会によって支払われる。(Lag 1996:1629)

 

 第4条 第4条乃至第6条の規定は1996年法律第1629号によって、第7条の規定は1976年法律第620号の規定によって削除

 第5条 第4条乃至第6条の規定は1996年法律第1629号によって、第7条の規定は1976年法律第620号の規定によって削除

 第6条 第4条乃至第6条の規定は1996年法律第1629号によって、第7条の規定は1976年法律第620号の規定によって削除

 第7条 第4条乃至第6条の規定は1996年法律第1629号によって、第7条の規定は1976年法律第620号の規定によって削除

 

施行及び経過規定

1982:1060

(Omtryck)

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1983.

 

1985:369

Denna lag träder den 1 juli 1985.

 

1996:254

Denna lag träder den 1 juli 1996.

 

1996:1629

Denna lag träder den 1 december 1997.

以 上

(菱木昭八朗訳)

血液鑑定規則 (Förordning om blodundersökning m.m. vid utredning av faderukap 1969:624) 省略