虐待児のための特別代理人法

(1999年法律第997号)

[Lag (1999:997) om sarsikld foretradare for barn]

特別代理人選任の時期

第1条 18歳に満たざる者(未成年者)が懲役刑に相当する犯罪の被害者で、且つ次の各号に該当する場合、裁判所はその子供のために特別代理人(Särsikld foretradare for barn)を選任することができる。

1.未成年者の監護権者が当該犯罪の容疑者になっている場合

2.監護権者が犯罪容疑者との関係において、子供の権利を擁護することができない場合

但し、子供の立場からみてその必要性がない場合、または子供のための特別代理人を選任することに支障がある場合、その限りでない。

第2条 子供が未婚で、且つ生活を共にしていない両親の共同監護に服している場合で、且つそのいずれか一方が第1条1号または2号に規定されている状況にある場合、犯罪捜査が行われている間またはその犯罪に関する裁判が行われている間、他の一方だけに子供の監護権を移すことができる。但し、監護者双方との関係において、または特別の事情があり、且つ子供のために特別代理人を選任することが子供にとって最善と思われる場合、その子供のために特別代理人を選任することができる。

特別代理人の任務

第3条 子供のための特別代理人は、子供の監護権者に代わって、犯罪捜査またはその犯罪に関する裁判において、子供の権利を擁護しなければならない。子供のための特別代理人は公訴が提起されない限り、訴えを提起しまたは損害賠償に関する訴えを提起することができない。

訴訟法第23章第10条及び第11条に規定されている訴訟代理人の訴訟参加に関する規定は子供のための特別代理人に対しても適用される。

特別代理人の選任請求

第4条 本法第1条または第2条の規定に基づいて行われる子供のための特別代理人の選任請求は、事件担当検察官から管轄地方栽培所に対して書面をもって行われなければならない。

特別代理人の選任資格

第5条 子供のための特別代理人には、弁護士、弁護士事務所に勤務する補助弁護士またはその他の者が選任される。但し、子供のための特別代理人に選任される者は、その任務に耐え得る学識、経験及び資質を備えている者でなければならない。

中間決定

第6条 子供の権利を擁護するため必要と認められる場合、裁判所は監護権者の意見を徴することなしに、事件に関する最終決定が行われるまでの間、第1条、第2条の規定に基づいて子供のための特別代理人を選任することができる。

第7条 検察官は裁判所の中間決定が行われた後、監護権者に対して、犯罪捜査が開始されたことを通知しなければならない。但し、その通知は捜査に支障をきたさない限り、可及的速やかに行わなければならない。

 

特別代理人の変更と解任

第8条 子供のための特別代理人の変更に関しては、法律扶助法第26条第2項の規定が準用される。

第9条 子供のための特別代理人を選任しておく必要がなくなった場合、子供のための特別代理人を解任しなければならない。

第10条 第2条の規定によって監護権者の一方が子供の単独監護者に選任されている場合、選任の条件が消滅した場合、またはその必要性がなくなった場合、監護権者変更の決定を取り消さなければならない。

特別代理人の報酬

第11条 子供のための特別代理人は法律扶助法代27条の規定に基づいて報酬を請求することができる。報酬請求については法律扶助法第29条、第43条及び第47条の規定が準用される。

第12条 子供のために特別代理人が選任されたとき、子供のための特別代理人の報酬または費用の返還義務の問題については犯罪被害者訴訟代理人について述べられていることが適用される。その場合、犯罪被害者訴訟代理人に関して規定されていることは子供のための特別代理人について規定されているものとみなされる。

民事裁判において、子供以外の者が国に対して子供のための特別代理人の費用負担を命じられている場合、訴訟法に規定されている相手方訴訟費用負担規定が準用される。

訴訟手続

第13条 本法に規定されている事件は裁判所事務処理法の規定によって処理される。

第14条 第1条または第2条の規定によって子供のための特別代理人が選任される場合、子供の監護権者が検察官の相手方当事者となる。

第15条 子供のための特別代理人の変更、解任は子供の監護権者、訴訟代理人または検察官の請求に基づいて行われる。但し、如何なる場合においても、子供のための特別代理人を変更、解任する場合、特別代理人の意見を聞かなければならない。

第10条に規定されている特別代理人による監護権者の変更決定取り消しの請求は、子供の監護権者または検察官によって行われる。

裁判所もまた職権をもって特別代理人の変更、解任及び中間決定の取り消し問題を取り上げることができる。

第16条 第1条または第2条に規定されている子供のための特別代理人の選任決定、第6条に規定されている中間決定、子供のための特別代理人の変更、解任に関する決定、第2条に規定されている選任決定の取り消し、第8条、第9条及び第10条に規定されている決定は、別段の定めがない限り、決定のときから即時、その効力を生ずる。

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この法律は2000年1月1日から施行される。          以上

(菱木昭八朗訳2000/02/01)